○長洲町環境整備協力費基金条例
(平成22年3月16日条例第1号)
(設置)
第1条
モーターボート競走に係るミニボートピア長洲における勝舟投票券の売上に関し、本町に納入される環境整備協力費の使途を明確にし、有効活用を図るため、長洲町環境整備協力費基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(基金の使途)
第3条
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1)
未来を担う子どもたちの教育及び子育て環境の整備に要する財源とするとき。
(2)
豊かな自然を守るための環境保全に要する財源とするとき。
(3)
地域福祉の向上と地域づくりに要する財源とするとき。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第5条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。