(平成5年3月30日条例第2号)
改正
平成5年12月27日条例第20号
平成7年3月31日条例第12号
平成7年12月25日条例第29号
平成9年6月30日条例第14号
平成9年9月26日条例第18号
平成10年9月28日条例第13号
平成11年9月30日条例第17号
平成12年3月30日条例第9号
平成12年3月30日条例第10号
平成12年8月18日条例第21号
平成13年3月26日条例第3号
平成13年10月1日条例第16号
平成14年3月29日条例第2号
平成14年9月7日条例第18号
平成14年10月25日条例第21号
平成15年11月15日条例第28号
平成17年8月27日条例第7号
平成18年9月29日条例第23号
平成18年10月20日条例第39号
平成21年4月1日条例第6号
平成25年3月13日条例第5号
平成25年3月13日条例第10号
平成26年9月10日条例第13号
平成28年9月12日条例第19号
平成30年3月30日条例第5号
令和3年9月15日条例第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条の2-第2条の4)
第2章 都市公園の管理(第3条-第8条)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第8条の2-第8条の6)
第2章の3 雑則(第9条-第16条)
第3章 罰則(第17条・第18条)
附則

(趣旨)
(都市公園の名称及び位置)
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
(行為の制限)
(行為の禁止)
(利用の禁止又は制限)
(有料公園施設)
(公園施設の建築)
(公園施設の建築面積の基準)
(公園施設の建築面積の基準の特例)
(運動施設に関する基準)
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
(占用の許可)
(監督処分)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
(工作物等の価額の評価の方法)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
(工作物等を返還する場合の手続)
(届出)
(権利の譲渡禁止等)
(使用料等)
(使用料等の減免)
(使用料等の不還付)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
(委任)
(過料)
(権限の代行)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(宇美町公の施設使用料条例の廃止)
別表第1(第2条関係)
区分名称位置
街区公園飛岳中央公園宇美町とびたけ三丁目1556番地475
飛岳東公園宇美町とびたけ三丁目1556番地603
飛岳西公園宇美町とびたけ一丁目1556番地324
飛岳北公園宇美町とびたけ二丁目1556番地300
飛岳緑地公園宇美町とびたけ一丁目1556番地294
桜原公園宇美町桜原一丁目4878番地67
鎌倉公園宇美町若草一丁目3304番地615
浦田公園宇美町平和二丁目5472番地2
原田中央公園宇美町原田三丁目1056番地37
井野公園宇美町大字井野字熊山555番地4
ひばりが丘西公園宇美町ひばりが丘三丁目316番地160
ひばりが丘中央公園宇美町ひばりが丘一丁目316番地418
ひばりが丘南公園宇美町ひばりが丘三丁目721番地147
ひばりが丘東公園宇美町ひばりが丘二丁目722番地82
四王寺坂第1公園宇美町四王寺坂一丁目465番地37
四王寺坂第2公園宇美町四王寺坂一丁目510番地559
四王寺坂第3公園宇美町四王寺坂一丁目510番地231
四王寺坂第4公園宇美町四王寺坂二丁目510番地500
四王寺坂第5公園宇美町四王寺坂三丁目545番地113
四王寺坂第6公園宇美町四王寺坂二丁目545番地199
四王寺坂第7公園宇美町四王寺坂三丁目545番地492
明治町第1公園宇美町ゆりが丘五丁目47番地35
柳原公園宇美町桜原二丁目3029番地260
新町公園宇美町貴船一丁目607番地2
山ノ内公園宇美町障子岳南三丁目2351番地7
新成公園宇美町若草一丁目3370番地167
鎌倉谷公園宇美町若草一丁目3304番地580
神武原第1公園宇美町神武原三丁目2749番地9
神武原第2公園宇美町神武原三丁目2749番地30
深町公園宇美町光正寺二丁目4485番地2
ひばりが丘北公園宇美町ひばりが丘二丁目316番地12
ちびっこ運動広場宇美町貴船一丁目840番地1
原田公園宇美町原田三丁目1057番地44
ゆりが丘北公園宇美町ゆりが丘二丁目1番地1
ゆりが丘南公園宇美町ゆりが丘一丁目5番地2
ゆりが丘東公園宇美町ゆりが丘一丁目10番地1
ひまわり台西公園宇美町貴船五丁目1460番地85
ひまわり台南公園宇美町貴船五丁目1430番地237
菖蒲公園宇美町四王寺坂二丁目517番地43
近隣公園宇美公園宇美町明神坂一丁目4684番地1
塔ノ尾公園宇美町障子岳五丁目1502番地1
早見公園宇美町若草一丁目3304番地1
林崎公園宇美町平和二丁目17番1号
原の前スポーツ公園宇美町障子岳南二丁目20番1号
光正寺古墳公園宇美町光正寺三丁目4537番地11
貴船公園宇美町貴船二丁目768番地1
風致公園一本松公園宇美町大字宇美字正楽3番地3
地区公園ゆりが丘中央公園宇美町ゆりが丘一丁目3番地1
緑道原田緑道公園宇美町原田四丁目59番地2
四王寺坂緑道公園宇美町四王寺坂二丁目517番地41
貴船緑道公園宇美町貴船一丁目525番地1
下宇美緑道公園宇美町明神坂二丁目4633番地9
別表第2(第6条関係)
公園名有料公園施設
一本松公園バンガロー
駐車場
天ケ熊多目的運動場
林崎公園テニス場
多目的広場
ゆりが丘中央公園宇美町総合スポーツ公園
原の前スポーツ公園野球場
多目的広場
別表第2の2(第11条関係)
施設名利用単位使用料
バンガロー1泊2日3,000円
区分利用単位使用料
普通自動車、準中型自動車、中型自動車1台3時間以内無料
6時間以内500円
以降6時間毎500円
備考 1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
2 普通自動車、準中型自動車及び中型自動車の区分は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条の規定するところによる。
別表第3(第6条の6関係)
番号施設名整備基準
1園路及び広場不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「バリアフリー法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。
ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、バリアフリー法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及びバリアフリー法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
2屋根付広場不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
3休憩所及び管理事務所1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項の基準に適合するものであること。
2 1の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、1の規定中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。
4野外劇場及び野外音楽堂1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、2の項(1)の基準に適合するものであること。
(2) 出入口と(3)の車いす使用者用観覧スペース及び(4)の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項の基準に適合するものであること。
2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。
(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 1及び2の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
5駐車場1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。
(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
6便所1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(3) (2)の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、1に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
3 2(1)の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
4 2(1)の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
5 3(1)ア及びオ並びに(2)の規定は、4の便房について準用する。
6 3(1)アからウまで及びオ並びに(2)並びに4(2)から(4)までの規定は、2(2)の便所について準用する。この場合において、4(2)中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
7水飲場及び手洗場1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 1の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
8掲示板及び標識1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 1の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
3 1の項から8の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。