○公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程
(昭和52年5月18日美幌町訓令第5号)
改正
平成18年3月29日美幌町訓令第1号
平成22年3月31日美幌町訓令第11号
(趣旨)
第1条
美幌町公告式条例(昭和25年美幌町条例第17号)により掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
[
美幌町公告式条例(昭和25年美幌町条例第17号)
]
(条例、規則及び規程)
第2条
条例、規則及び規程の掲示期間は、掲示の日から起算して10日間とする。
(告示等)
第3条
告示等の掲示期間は、次のとおりとする。
(1)
公売告示等当該告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで
(2)
予算の要領告示等重要と認めるもの 7日間
(3)
前各号以外のもの 5日間
2
前項第1号の場合において、特に実施期日が長期の場合は、その掲示期間を短縮することができる。
(掲示文書の撤去)
第4条
町長の事務部局、議会その他関係機関は、その所管する文書を掲示した場合において、前2条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。
(期間経過後の文書)
第5条
第2条及び第3条の期間経過後において、撤去されない文書があるときは、掲示場を管理する者において撤去することができる。
[
第2条
] [
第3条
]
(掲示場の管理)
第6条
掲示場は、総務部において管理する。
附 則
この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。