○美幌町選挙ポスター掲示場設置条例
(昭和57年12月25日美幌町条例第17号)
(設置)
第1条
美幌町長及び美幌町議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、美幌町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条
特別の事情がある場合には、委員会は前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。