○美幌町情報公開条例
(平成12年3月31日美幌町条例第4号)
改正
平成17年3月23日美幌町条例第29号
平成21年12月16日美幌町条例第25号
平成25年3月19日美幌町条例第4号
平成28年3月24日美幌町条例第6号
令和3年9月16日美幌町条例第21号
令和4年12月9日美幌町条例第24号
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 公文書の公開の制度
第1節 公文書の公開を請求する権利等(第9条-第13条)
第2節 公文書の公開の請求手続等(第14条-第17条)
第3節 審査請求(第17条の2-第18条の2)
第4節 他の制度との調整(第19条)
第3章 情報提供の推進
第1節 情報提供の推進(第20条)
第2節 削除
第3節 出資法人等の情報公開(第22条)
第4章 削除
第5章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、町民の知る権利を保障し、公文書の公開を請求する権利を明らかにするため、公文書の公開に関する必要な事項を定めるとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深めるため、町の諸活動を説明する責任を全うし、公正で開かれた町政を推進することにより、町民の町政への参加を一層促進して、地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業、公共下水道事業及び個別排水処理事業の管理者の権限を行う町長並びに議会並びに公平委員会をいう。
(2)
公文書 実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びマイクロフィルムその他規則で定めるものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。
(3)
公文書の公開 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2
実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理するよう努めなければならない。
(公文書の管理等)
第4条
実施機関は、この条例の適正な運用を図るため、公文書の作成、分類、保存及び廃棄について適切に管理するとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。
(情報の適正使用)
第5条
この条例の定めるところにより公文書の閲覧をし、又は公文書の写しの交付を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
(制度の周知)
第6条
実施機関は、この条例が定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるようこの条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。
(制度の改善)
第7条
町長は、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
(実施状況の公表)
第8条
町長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の実施状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
第2章 公文書の公開の制度
第1節 公文書の公開を請求する権利等
(請求権者の範囲)
第9条
何人も、この条例に基づき、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(公文書の開示義務)
第10条
実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に次に掲げる非公開とする情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならない。
(1)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人が識別され得ないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く
ア
慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ
公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る情報(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあっては、当該部分を除く。)
ウ
人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(2)
法人その他の団体のうち国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除いたもの(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産を保護するために公開することが必要であると認められる情報又は人の生活に支障を及ぼす違法若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く
ア
公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
イ
実施機関の要請を受けて、公にしない条件で任意に提供されたものであって、法人等若しくは個人において通例として公にしないこととされているもの又は情報の性質、当時の状況等に照らして公にしないことが合理的であると認められるもの
(3)
本町の機関内部若しくは機関相互又は本町の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(4)
本町の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれのあるもの
ア
監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ
本町又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業の経営上の正当な利益を害するおそれ
カ
その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
(5)
公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全の確保に著しい支障が生ずるおそれのある情報
(6)
法令又は他の条例(本町以外の地方公共団体の条例を含む。以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報
第11条 削除
(部分公開及び一定の期間の経過による公開)
第12条
実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、これを公開しなければならない。
[
第10条
]
2
実施機関は、非公開情報が記録された公文書であっても、期間の経過により、当該公文書の全部又は一部について、非公開とする理由がなくなったときは、これを公開しなければならない。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第13条
実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、第10条各号に規定する非公開情報として保護される利益が当該公文書を公開した場合と同様に侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することができる。
[
第10条各号
]
第2節 公文書の公開の請求手続等
(公開請求の手続)
第14条
公文書の公開の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1)
請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)
請求しようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項
(3)
その他実施機関の定める事項
(公開請求に対する決定等)
第15条
実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に対する公開、非公開又は請求拒否の決定(以下「公開決定等」という。)をし、速やかに決定の内容を請求者に文書により通知しなければならない。
この場合において、公開の決定をしたときは公開の日時及び場所を、非公開又は請求拒否の決定をしたときはその理由を併せて記載しなければならない。
2
実施機関は、非公開とする旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部について公開することができる時期が明らかであるときは、併せてその旨を付記しなければならない。
3
実施機関は、やむを得ない理由により第1項の期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。
この場合において、実施機関は、延長する期間及びその理由を速やかに請求者に文書により通知しなければならない。
4
請求者は、実施機関が第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても同項の決定を行わないときは、当該公開請求に係る公文書を非公開とする旨の決定があったものとみなすことができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条の2
公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第10条第1号ウ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第16条
公文書の公開は、実施機関が前条第1項の規定による通知の際に指定した日時及び場所において行うものとする。
2
実施機関は、公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損し、又は破損されるおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書による公開に代えて、当該公文書を複写したものにより公開することができる。
(費用の負担)
第17条
この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2
この条例の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、美幌町手数料徴収条例(昭和31年美幌町条例第6号)で定める。
第3節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条の2
公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第18条
前条の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)に規定する美幌町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1)
審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2
前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2)
公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3
審査会は、第1項の諮問に対する答申をしたときは、その内容を公表しなければならない。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第18条の2
第15条の2第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)
公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る公開決定等(開示請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該第公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4節 他の制度との調整
(他の法令等との調整)
第19条
この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2
この条例は、図書館その他町の施設において一般の利用に供することを目的として保有している公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
第3章 情報提供の推進
第1節 情報提供の推進
(情報提供の推進)
第20条
実施機関は、開かれた町政を推進するため、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するよう、情報提供の推進に努めるものとする。
2
実施機関は、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴活動の充実、刊行物又は高度な情報通信技術の活用による情報提供を積極的に推進し、その提供した情報が町民参加や町民の活動において活用されるよう情報共有施策の整備拡充を図り、町民と協働したまちづくりを推進するよう努めるものとする。
第2節 削除
第21条 削除
第3節 出資法人等の情報公開
(出資法人等の情報公開)
第22条
町が出資をしている法人及び団体であって、当該出資法人等の資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
[
第14条
]
3
実施機関は、前項に規定する措置を講ずるよう出資法人等及び指定管理者に対し指導を行うものとする。
第4章 削除
第23条から
第31条まで 削除
第5章 雑則
(規則への委任)
第32条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1)
平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2)
平成12年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書で公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定したもの
(非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例の一部改正)
3
非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和31年美幌町条例第15号)の一部を、次のように改正する。
別表第1中
「
行政改革推進委員会委員
〃 7,000円
」
を
「
行政改革推進委員会委員
〃 7,000円
情報公開審査会委員
〃 7,000円
」
に改める。
附 則(平成17年3月23日美幌町条例第29号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)
附 則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日美幌町条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日美幌町条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月16日美幌町条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月9日美幌町条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。