(平成14年11月1日美幌町訓令第8号)
改正
平成16年3月31日美幌町訓令第4号
平成18年3月29日美幌町訓令第1号
平成19年3月30日美幌町訓令第6号
平成22年3月31日美幌町訓令第11号
平成26年6月1日 一部改正
令和3年4月1日美幌町訓令第3号
(趣旨)
(定義)
(セキュリティ統括責任者)
(管理者等)
(セキュリティ会議)
(関係部局に対する指示等)
(情報資産管理)
(情報資産管理責任者)
(本人確認情報、個人番号カード等に係る管理)
(入退室管理を行う場所)
セキュリティ区分管理及び運用場所
レベル2サーバ、ネットワーク機器の設置室、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室(電算サーバ室)
レベル1業務端末、管理端末の設置場所(住基担当部署)
セキュリティ区分入退室管理の方法
レベル2 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが、鍵を用いて入退室を行う。
 識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。
 入退室者に関する記録を行う。
レベル1 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。
(ネットワーク機器等の入退室管理等)
(業務端末等の設置場所の入退室管理等)
(鍵の管理)
(指示)
(アクセス管理を行う機器)
(アクセス管理責任者)
(照合ID及び操作者用ID)
(操作者の責務)
(操作履歴の記録)
(オペレーティングシステムの管理)
(委託を受けようとする者の管理体制などの調査)
(外部委託の承認)
(委託契約書への記載事項)
(受託者の管理状況の調査)
(その他)
(施行期日)
様式(第17条関係)