(昭和26年12月10日美幌町規則第9号)
改正
昭和33年11月20日美幌町規則第9号
昭和36年11月1日美幌町規則第17号
昭和43年3月11日美幌町規則第2号
昭和53年7月1日美幌町規則第24号
昭和60年4月1日美幌町規則第7号
昭和63年3月29日美幌町規則第4号
平成3年3月20日美幌町規則第3号
平成5年5月21日美幌町規則第14号
平成7年3月24日美幌町規則第8号
平成19年3月30日美幌町規則第14号
平成21年3月31日美幌町規則第16号
平成22年3月24日美幌町規則第11号
平成25年3月19日美幌町規則第2号
平成26年4月1日美幌町規則第3号
平成27年4月1日美幌町規則第7号
平成31年3月28日美幌町規則第6号
令和2年3月31日美幌町規則第18号
令和4年4月1日美幌町規則第6号
令和4年3月6日美幌町規則第3号
(趣旨)
(勤務時間)
 月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時30分まで
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)
(週休日等の特例)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間の上限)
(時間外勤務代休時間の指定)
(代休日の指定)
(報告)
(休憩時間)
(会計年度任用職員の勤務時間)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の適用を受けない者)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
第16条 第12条から前条まで(第13条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、美幌町職員の休日及び休暇等に関する条例(昭和45年美幌町条例第1号。以下「休日等条例」という。)第6条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条並びに第13条第1項及び第2項中「第13条の5第1項」とあるのは「第13条の5第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「休日等条例第6条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁または養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第14条(第4項を除く。)並びに前条第1項及び第2項中「第13条の5第2項又は第3項」とあるのは「第13条の5第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、第14条第1項中「しなければならない。この場合において、条例第13条の5第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「しなければならない」と、同条第2項及び第3項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
(介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
(補則)
様式第1号(第12条、第14条、第16条、第17条、第19条関係)
様式第2号(第13条、第15条、第18条、第19条関係)