○美幌町の休日を定める条例
(平成2年12月26日美幌町条例第27号)
改正
平成5年3月29日美幌町条例第3号
平成21年12月16日美幌町条例第25号
(町の休日)
第1条
次に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は原則として行わないものとする。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2
前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条
町の機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める時間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。
ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例は、平成3年3月31日から施行する。
附 則(平成5年3月29日美幌町条例第3号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。