(平成4年3月27日美幌町条例第2号)
改正
平成11年11月25日美幌町条例第18号
平成14年3月22日美幌町条例第3号
平成14年11月29日美幌町条例第30号
平成18年3月28日美幌町条例第12号
平成19年12月20日美幌町条例第25号
平成21年12月16日美幌町条例第25号
平成22年6月16日美幌町条例第17号
平成29年3月23日美幌町条例第4号
令和元年12月12日美幌町条例第53号
令和4年12月9日美幌町条例第20号
(趣旨)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消し事由)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
(部分休業の承認)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業の承認の取消し事由)
(妊娠又は出産等について申し出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(美幌町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
(施行期日)
(規則への委任)
(施行期日)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)