○美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(平成20年3月19日美幌町規則第4号)
改正
平成22年3月31日美幌町規則第16号
平成31年3月27日美幌町規則第5号
令和3年2月15日美幌町規則第1号
令和4年4月1日美幌町規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年美幌町条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
[
美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年美幌町条例第7号。以下「条例」という。)
]
(任命権者)
第2条
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
[
条例
]
(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条
条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
[
条例第3条
]
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第4条
自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
[
様式第1号
]
2
任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第5条
前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第6条
自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けたときに就いていた職を保有するものとする。
ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2
前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(職務復帰)
第7条
自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事発令通知書の交付)
第8条
任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1)
職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2)
職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3)
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(報告等)
第9条
条例第9条第1項第1号から第3号までに掲げる場合の報告は、大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
[
条例第9条第1項第1号
] [
第3号
] [
様式第2号
]
2
第4条第2項の規定は、前項の報告について準用する。
[
第4条第2項
]
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日美幌町規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則第3条の規定の適用については、同条に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の美幌町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則第3条に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。
附 則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
自己啓発等休業承認申請書
様式
様式第2号(第9条関係)
大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届
様式