○美幌町職員勧奨退職取扱規程
(昭和62年12月30日美幌町訓令第11号)
改正
平成16年3月25日美幌町訓令第3号
平成18年9月1日美幌町訓令第6号
平成21年3月16日美幌町訓令第1号
平成22年3月31日美幌町訓令第11号
令和4年4月1日美幌町訓令第4号
(目的)
第1条
この訓令は、本町職員の適正な人事管理を行い、公務能率の向上を期するため勧奨退職の効果的な運用を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条
この訓令の対象職員は、勤続年数が25年以上でかつ年齢50歳以上58歳以下の職員とする。
ただし、特別の事情があると認められる職員にあっては、その都度町長が定めるものとする。
(意向申出)
第3条
前条に該当する職員で勧奨を受けて退職する意向のある者は、退職日の属する年度の7月末日までに、勧奨退職意向申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[
第1号様式
]
(勧奨の方法)
第4条
町長は、前条の勧奨退職意向申出書の提出があった場合は調査を行い、人事管理上適当と認めるときは、当該年度の8月15日までに勧奨退職通知書(様式第2号)により退職の勧奨を行うものとする。
[
第2号様式
]
2
前項の規定により退職の勧奨を受けた者は、当該年度の8月末日までに勧奨退職願(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
[
第3号様式
]
3
前項の規定による承認は、勧奨退職承認書(様式第4号)により行うものとする。
[
第4号様式
]
(退職日)
第5条
勧奨退職の承認を受けた職員の退職日は、原則として当該年度の末日とする。
ただし、特別な事情があると認められる者については、町長が別に定めることができる。
(勧奨退職の特例)
第6条
町長は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要と認められる者の勧奨退職について、その都度別に定めることができる。
[
第2条
]
(勧奨退職の効果)
第7条
勧奨により退職する職員に対する退職手当は、北海道市町村退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)に該当させるものとする。
(補則)
第8条
この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日美幌町訓令第3号)
この訓令は、平成16年3月25日から施行する。
附 則(平成18年9月1日美幌町訓令第6号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
(読み替え規定)
2
平成18年度に限り、第3条中「7月末日」とあるのは「9月末日」と、第4条第1項中「8月15日」とあるのは「10月15日」と、同条第2項中「8月末日」とあるのは「10月末日」と読み替えるものとする。
(平成22年度までの特例措置)
3
平成18年9月1日から平成23年3月31日までの間、第2条中「25年以上」とあるのは「15年以上」と、「50歳」とあるのは「45歳」と読み替えるものとする。
附 則(平成21年3月16日美幌町訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日美幌町訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
勧奨退職意向申出書
様式第2号(第4条関係)
勧奨退職通知書
様式第3号(第4条関係)
勧奨退職願
様式第4号(第4条関係)
勧奨退職承認書