○美幌町学童保育所条例
(平成21年12月16日美幌町条例第32号)
改正
平成24年3月21日美幌町条例第3号
平成27年3月19日美幌町条例第12号
美幌町学童保育所条例(平成4年美幌町条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
町内の小学校に就学している児童であって、留守家庭等となるもの(以下「学童」という。)の健全育成と福祉の増進を図るため、美幌町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条
学童保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称
位置
定員
美幌学童保育所
美幌町字西2条北4丁目1番地の1
50名
東陽学童保育所
美幌町字栄町3丁目6番地
50名
旭学童保育所
美幌町字稲美140番地の2
50名
(開所時間及び休日等)
第3条
学童保育所の開所時間は、次のとおりとする。
(1)
平日 午後1時から午後5時30分まで
(2)
土曜日及び小学校の春・夏・冬休み期間中 午前8時30分から午後5時30分まで
(3)
入学1週間 午前10時から午後5時30分まで
2
学童保育所の休日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月31日から翌年1月5日まで
3
前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開所時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
(職員)
第4条
学童保育所に所長、指導員その他必要な職員を置く。
(利用対象学童)
第5条
学童保育所の利用対象学童は、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、保護者の保護を受けられない学童とする。
(1)
日中に居宅外で労働することを常態としていること。
(2)
日中に居宅内で日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3)
妊娠中であるか、又は出産後間もないこと。
(4)
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5)
町長が認める前各号に類する状態にあること。
(利用の承認)
第6条
学童保育所を利用しようとする保護者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2
町長は、前項の承認をする場合において、学童保育所の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用承認の取消し)
第7条
町長は、学童保育所の利用の承認を受けた学童が次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。
(1)
第5条の規定に該当しなくなったとき。
[
第5条
]
(2)
疾病等のため他の学童の保育に支障があるとき。
(3)
正当な理由がなく10日以上出席しないとき。
(4)
その他学童保育所の利用が不適当と認められるとき。
(保育料)
第8条
学童の保護者は、学童1人について別表に定める保育料を負担しなければならない。
[
別表
]
(保育料の減免)
第9条
町長は、特別の理由があると認めたときは、前条の保育料を減免することができる。
(規則への委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前の美幌町学童保育所条例(以下「旧条例」という。)の規定による利用の承認を受けている者は、改正後の美幌町学童保育所条例(以下「新条例」という。)第6条の利用の承認を受けた者とみなす。
3
施行日前に前納した旧条例第7条の規定による利用料は、新条例第8条の規定による保育料とみなす。
附 則(平成24年3月21日美幌町条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日美幌町条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
保育料
定義
定額(月額学童1人当たり)
生活保護法による被保護世帯
0円
町民税非課税世帯
0円
上記以外の世帯
1月及び8月
7,200円
その他の月
4,800円