○美幌町児童センター条例施行規則
(平成22年3月31日美幌町規則第25号)
改正
平成31年4月1日美幌町規則第14号
令和3年5月1日美幌町規則第7号
美幌町児童センター条例施行規則(平成17年美幌町規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、美幌町児童センター条例(平成21年美幌町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
美幌町児童センター条例(平成21年美幌町条例第33号。以下「条例」という。)
]
(利用者の遵守事項)
第2条
美幌町児童センター(以下「児童センター」という。)の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
危険物を持ち込まないこと。
(2)
所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3)
施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4)
許可なく広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札の設置を行わないこと。
(5)
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6)
利用を開始するとき及び終了したときは、職員に届け出て指示を受けること。
(7)
条例第6条に規定する幼児が児童センターを利用する場合は、必ず保護者等が付き添うこと。
[
条例第6条
]
(8)
その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第3条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日美幌町規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月1日美幌町規則第7号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。