○美幌町心身障害者等に対する交通費助成規則
(平成4年3月19日美幌町規則第5号)
改正
平成11年3月25日美幌町規則第8号
平成18年9月29日美幌町規則第35号
平成22年3月31日美幌町規則第44号
平成25年4月1日美幌町規則第21号
令和2年5月1日美幌町規則第24号
令和4年4月1日美幌町規則第6号
(目的)
第1条
この規則は、心身障害者の判定、診断、訓練、観察、検査及び相談のために関係機関への通所、通院に要する経費(以下「交通費」という。)を助成することによって、心身障害者の効果的な療養、訓練を促し、もって心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者
(2)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において知的障害と判定又は診断された者
(3)
前2号に該当するかどうか疑いをもって判定、診断、訓練、観察、検査及び相談を受けようとする者
2
この規則において「扶養者」とは、前項の者を自己の家庭に同居させ養育している者をいう。
3
この規則において「交通費」とは、第1項の規定による心身障害者が、判定、診断、訓練、観察、検査及び相談を受けるために町内を除く道内の関係機関への通所、通院に要する費用及び介護が必要で介護者が交通に要した費用をいう。
(助成の対象者)
第3条
この規則により助成を受けることのできる対象者は、本町に住所を有している者とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則の助成は受けられないものとする。
(1)
国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に定める額を超える者
(2)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による交通費相当分の全額給付を受けている者
(助成の額)
第4条
この規則により助成する額は、交通費のうち次に掲げる額から法令その他の制度により交通費が支給又は割引される額を除いた額とする。
ただし、適用される料金区分については実際に利用した交通手段によるものとし、やむを得ず航空機等の交通手段を利用した場合は鉄道運賃の例によるものとする。
(1)
バス料金又は鉄道普通旅客運賃(片道80キロメートル未満の場合)
(2)
鉄道普通旅客運賃及び特急料金(片道80キロメートル以上の場合)
(3)
自家用車利用の場合は、関係機関までの往復の距離に、1キロメートルにつき、25円を乗じた額の1/2の額。
(助成金の申請)
第5条
助成金の交付を受けようとする心身障害者又はその扶養者は、助成金交付申請書(様式第1号)に通院・通所証明書(様式第2号)を添付して、助成金の交付を申請するものとする。
[
第1号様式
]
(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2
美幌町心身障害者等に対する旅費補助規則(昭和50年美幌町規則第10号)は、廃止する。
附 則(平成11年3月25日美幌町規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日美幌町規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日美幌町規則第44号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日美幌町規則第21号)
1
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日前の関係機関への交通費の助成は、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月1日美幌町規則第24号)
1
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美幌町心身障害者等に対する交通費助成規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
令和2年3月31日以前の関係機関への交通費の助成は、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
美幌町心身障害者等に対する交通費助成金交付申請書
様式
様式第2号(第5条関係)
心身障害者通院・通所証明書
様式