(平成3年12月3日美幌町訓令第8号)
改正
平成8年5月29日美幌町訓令第5号
平成22年3月31日美幌町訓令第11号
(目的)
(補償する対象)
(補償金額と補償基準)
(補償金を支払わない場合)
(この規程の適用除外)
(準用規定)
別表(第3条関係)
区分給付額(最高)
死亡給付金5,000,000円
後遺障害給付金災害補償保険普通保険約款の定めにより
150,000円~5,000,000円
医療補償給付金入院日数1日以上5日まで通院日数1日以上5日まで
20,000円5,000円
入院日数6日以上15日まで通院日数6日以上15日まで
60,000円20,000円
入院日数16日以上30日まで通院日数16日以上30日まで
120,000円60,000円
入院日数31日以上60日まで通院日数31日以上60日まで
180,000円90,000円
入院日数61日以上90日まで通院日数61日以上
240,000円120,000円
入院日数91日以上 
300,000円