○美幌町中小企業振興条例
(昭和55年3月28日美幌町条例第10号)
改正
平成3年10月1日美幌町条例第17号
平成6年3月28日美幌町条例第3号
平成21年12月16日美幌町条例第25号
平成30年3月22日美幌町条例第20号
(目的)
第1条
この条例は、美幌町における中小企業が、産業の振興と、住民生活に果す役割の重要性にかんがみ、企業の自主的な努力を助長し、経営者及び従業員の経済的地位向上を図るため必要な助成、融資及び指導を行い、中小企業の育成振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるもの(遊興娯楽等の業種を除く。)をいう。
(2)
協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合及び協同組合をいう。
ただし、遊興娯楽等の業種を除く。
(3)
中小企業者等 中小企業者及び協同組合等をいう。
(助成金の種類)
第3条
町長は、中小企業者等が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金を交付することができる。
(1)
生産、加工、販売、購売、保管、検査及び技術の改善に関する共同施設を設置した場合
(2)
商店街近代化の環境整備のための施設で、一般公衆の利便を図るための共同施設を設置した場合
(3)
小売商業店舗の共同化又は企業合同のための共同施設を設置した場合
(4)
町長の定める福利厚生施設を設置した場合
(5)
新製品を開発した場合
(6)
中小企業者が協同組合等を組織した場合
(7)
町長の指定した地域に、生産又は加工等の施設設置のため土地を取得した場合
(8)
商店街活性化事業を実施する場合
(産業導入地区に対する助成金の特例)
第4条
町長は、前条に定めるもののほか、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく産業導入地区に土地を取得し、かつ、町長が別に定める期間内に施設を設置した中小企業者等に対し、助成金を交付することができる。
(助成金)
第5条
第3条及び第4条に定める助成金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。
[
第3条
] [
第4条
]
(資金の融資)
第6条
町長は、中小企業者等の金融の円滑化と正常化を図るため、次に定める資金について、融資を行うことができる。
(1)
中小企業者等の高度化又は組織化の促進に資するもの
(2)
中小企業者等の運転又は設備整備に資するもの
(3)
その他中小企業者等の健全化促進のため、町長が必要と認めたもの
2
前項に定める融資を行うため、町長の指定する金融機関及び北海道信用保証協会に一定の金額を預託することができる。
(信用保証料及び利子の補給)
第7条
前条第1項の規定による融資を受けた者で、特に町長が必要と認めた資金の融資について、予算の範囲内で信用保証料及び利子を補給することができる。
(経営の指導)
第8条
町長は、中小企業者等の高度化又は健全化を図るため、次に掲げる事業の推進に努めなければならない。
(1)
中小企業者等の近代化促進、体質改善のための企業診断及び事後指導
(2)
中小企業者等の経営及び技術の改善を図り、経営管理能力の育成並びに助長
(3)
中小企業者等の労働力の充足、労働意欲の高揚及び従業員の福祉向上を図るための指導
(規則への委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2
美幌町中小企業融資条例(昭和35年美幌町条例第6号)は、廃止する。
3
この条例施行の際、現に廃止前の美幌町中小企業融資条例の規定に基づき融資を受けているものは、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成3年10月1日美幌町条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第3条に1号を加える改正規定は平成3年10月1日から、第6条第2項の改正規定は平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例施行の際現にこの条例による改正前の規定により融資を受けているものについては、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月28日美幌町条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日美幌町条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。