(昭和56年8月10日美幌町規則第15号)
改正
昭和60年9月5日美幌町規則第20号
昭和62年4月1日美幌町規則第9号
平成8年3月25日美幌町規則第3号
平成12年12月22日美幌町規則第43号
平成22年3月31日美幌町規則第16号
(趣旨)
(受益者の申告)
(受益者の変更の届出)
(不申告者等の取扱い)
(受益者の地積)
(賦課額の通知)
(負担金等の納付)
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 12月1日から同月25日まで
(端数計算等)
(負担金等の徴収猶予)
(徴収猶予の取消し)
(負担金等の減免)
(減免の取消し)
(繰上徴収)
(賦課徴収資料の提出)
(納付管理人)
(住所変更等)
(過誤納金の取扱い)
(異議の申立て)
(諸様式)
(補則)
別表(第11条関係)
減免の対象となる土地減免率
1 国又は地方公共団体が公用に供し若しくは供することを予定している土地 
(1) 学校及び社会福祉施設の用地75%
(2) 一般庁舎用地50%
(3) 公営住宅及び有料の公務員宿舎の用地25%
(4) 図書館、会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地50%
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地25%
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地100%
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者の所有する土地左の土地に該当する事実があった年度内の負担金額につき100%
5 公共下水道のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地負担した額又は土地等の評価額
6 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 
(1) 道路、公園、広場及び河川の用地100%
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。 
(1) 墓地、納骨堂100%
(2) 境内地50%
8 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し管理する学校の用に供する土地75%
9 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地75%
10 地区、自治会及び町内会が会館、集会所等の用に供する土地100%
11 その他実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地町長が定める