○美幌町水道事業水道技術管理者等に関する規程
(平成18年4月1日美幌町水道事業管理規程第2号)
改正
平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第5号
令和3年1月28日美幌町水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項の水道技術管理者の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の設置)
第2条
建設部に法第19条第1項の水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置く。
2
美幌町水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める資格を有する者のうちから、技術管理者を選任する。
(技術管理者の職務)
第3条
技術管理者は、次に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する他の職員に対し、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1)
水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2)
法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。
(3)
給水装置の構造及び材質が水道法施行令第5条に定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4)
法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。
(5)
法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。
(6)
法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。
(7)
法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。
(8)
法第37条前段に規定する給水停止に関すること。
(9)
その他水道の管理について技術上の職務に関すること。
2
技術管理者は、前項第7号又は8号に規定する措置を執るときは、事前に管理者に通知しなければならない。
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条
前条第1項各号に掲げる技術管理者の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2
補助者は、建設部長が指名する者をもって充てる。
3
補助者の職務分担については、技術管理者が別に定める。
(補則)
第5条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日美幌町水道事業管理規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日美幌町水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。