○網走地方教育研修センター組合規約
(昭和46年9月10日議決)
改正
昭和49年10月14日議決
昭和57年12月24日議決
平成3年9月30日議決
平成17年3月23日議決
平成17年12月15日議決
平成18年6月21日議決
平成18年12月22日議決
平成21年12月16日議決
平成22年3月24日議決
平成28年9月15日議決
(目的)
第1条
この規約は、オホーツク総合振興局管内の市町村が共同して行う教職員の研修並びに研修に関する調査研究を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく教育機関としての施設を共同して設置し、管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(組合の名称)
第2条
この組合は、網走地方教育研修センター組合と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第3条
この組合は、北見市、網走市、紋別市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村及び雄武町(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第4条
この組合は、網走地方教育研修センターの設置及び管理に関する事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第5条
この組合の事務所は、網走市駒場北4丁目2番1号、網走地方教育研修センター内に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第6条
この組合の議員の定数は10人とし、選出区及び選出区ごとの議員の数は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
組合議員は、組合市町村の長をもつて充てる。
3
前項の組合議員の選出方法は、選出区内の組合市町村の長の互選による。
(組合議員の任期)
第7条
組合議員の任期は、それぞれ当該組合市町村の長としての任期による。
2
組合議員は、組合市町村の長でなくなつたとき、その職を失う。
3
組合議員が欠けた場合は、前条第3項の規定に準じ、直ちに補欠の組合議員を選出しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条
組合議会は、組合議員のうちから、議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2
議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
(組合の執行期間の組織及び選任の方法)
第9条
この組合に組合長、副組合長1人及び会計管理者をおく。
2
組合長は、網走市長をもつて充てる。
3
副組合長は、組合長の属する市町村の副市町村長をもつてあてる。
4
会計管理者は、組合長の属する市町村の会計管理者をもつてあてる。
(組合長及び副組合長の任期)
第10条
組合長及び副組合長の任期は、網走市長及び組合長の属する市町村の副市町村長の任期による。
(教育委員会)
第11条
この組合に、教育委員会を置く。
2
教育委員会の教育長及び委員は、組合市町村の教育委員会の教育長及び委員のうちから、組合長が組合議会の同意を得て任命する。
3
前項の教育長及び委員の任期は、それぞれ当該市町村教育委員会の教育長及び委員の任期による。
4
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する事務を処理する選挙管理委員会は、網走市選挙管理委員会とする。
(監査委員)
第12条
この組合に、監査委員2人をおく。
2
監査委員は、1人は組合長の属する市町村の代表監査委員をもつて充て、1人は組合長が組合議会の同意を得て、組合議員のうちから選任する。
3
組合議員のうちから選任される監査委員の任期は、当該組合議員の任期による。
ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁の方法)
第13条
この組合の経費は、補助金並びに組合市町村の負担金、寄附金及びその他の収入をもつて充てる。
2
前項の負担金の割合は、次のとおりとする。
(1)
平常運営に伴う経費は、網走市30パーセント、他の70パーセントについては、網走市を除く他の組合市町村において、平均割30パーセント、人口割35パーセント、教職員割35パーセントとする。
(2)
前号以外の経費は、組合議会の議決により定めるものとする。
ただし、当初建設費及び備品費の負担金の割合は、建設費にあつては網走市50パーセント、他の50パーセントについては網走市を除く他の組合市町村において平均割30パーセント、人口割40パーセント、財政割30パーセントとし、備品費にあつては前号の規定に準ずる。
(3)
前号の財源を起債に求めた場合は、償還費の負担割合は前号の規定に準ずる。
附 則
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和49年10月14日議決)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日議決)
この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成3年9月30日議決)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成17年3月23日議決)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成17年12月15日議決)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年6月21日議決)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年12月22日議決)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日議決)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成22年3月24日議決)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成28年9月15日議決)
この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
別表(第6条第1項)
選出区
議員の数
清里町、斜里町、小清水町、大空町、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町、北見市
5人
佐呂間町、湧別町、遠軽町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、紋別市
5人