○美幌町エコハウス条例
(平成22年3月24日美幌町条例第9号)
(設置)
第1条
この条例は、環境研修、学習及び交流事業を通じて、地球温暖化防止や環境負荷の軽減に対する認識を深めるとともに環境共生型住宅の普及促進を図ることを目的として、美幌町エコハウス(以下「エコハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
エコハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 びほろエコハウス
位置 美幌町字美禽255番地、258番地の5、258番地の6、260番地の5及び261番地
(事業)
第3条
エコハウスは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)
環境共生型住宅、環境負荷低減設備の展示及び普及に関すること。
(2)
森林及び環境の学習及び研修に関すること。
(3)
環境を通した都市と農村との交流に関すること。
(4)
環境意識の向上及び啓蒙に関すること。
(使用時間及び休館日)
第4条
エコハウスの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1)
使用時間
午前9時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(2)
休館日
12月30日から翌年1月6日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2
別に定める研修事業で使用する場合は、前項1号の規定にかかわらず使用することができる。
(指定管理者による管理)
第5条
町長は、第1条に規定する目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
[
第1条
]
2
前項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、第4条、第7条、第8条及び第12条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
[
第4条
] [
第7条
] [
第8条
] [
第12条
]
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条
前条の規定により指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1)
エコハウスの管理業務に関すること。
(2)
エコハウスの使用許可に関すること。
(3)
使用料の徴収に関すること。
(4)
エコハウス及び敷地の維持管理に関すること。
(使用の許可)
第7条
エコハウスを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2
町長は、前項の許可を与える場合において、エコハウスの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条
町長は、エコハウスの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3)
建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4)
その他エコハウスの管理上支障があるとき。
(使用料)
第9条
第7条第1項の規定による使用の許可を受けた者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。ただし、特別な事業等、町長が必要と認めたときは、使用料を徴さないことができる。
[
第7条第1項
] [
別表
]
2
前項の使用料は、その使用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、使用料を分割し、又は使用後に納入することができる。
3
町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
4
第5条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前2項及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条、第9条及び第10条並びに別表中「使用料」とあるのは「利用料金」とそれぞれ読み替えるものとする。
[
第5条第1項
] [
第6条
] [
第9条
] [
第10条
] [
別表
]
5
前項の場合による利用料金は、第1項の使用料の範囲内においてあらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めることができる。
(使用料の還付)
第10条
既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
使用者の責に帰することができない事由によって、使用不能となったとき。
(2)
第12条第3号の規定により使用を取り消したとき。
[
第12条第3号
]
(3)
前2号のほか、町長が相当の事由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条
使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条
町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。 この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。
(1)
使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2)
使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3)
公益上又はエコハウスの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4)
使用者が、第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。
[
第8条各号
]
(原状回復)
第13条
使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2
使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条
使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(報告、調査及び指示)
第15条
町長は、第5条第1項の規定によりエコハウスの管理を指定管理者に行わせる場合において、美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)第8条の規定により、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
[
第5条第1項
] [
美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年美幌町条例第32号)第8条
]
(規則への委任)
第16条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
2
議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年美幌町条例第40号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(27) エコハウス
別表(第9条関係)
使用料
区分
使用料
エコハウス使用料
1時間当たり 1,000円
備考
1 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
2 暖房実施期間中の使用料は、使用料の額の10パーセント増とする。
3 暖房実施期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。