(平成22年3月24日美幌町条例第9号)
(設置)
(名称及び位置)
(事業)
(使用時間及び休館日)
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務の範囲)
(使用の許可)
(使用の制限)
(使用料)
(使用料の還付)
(目的外使用等の禁止)
(使用許可の取消し等)
(原状回復)
(損害賠償)
(報告、調査及び指示)
(規則への委任)
(施行期日)
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
別表(第9条関係)
 区分 使用料
 エコハウス使用料 1時間当たり 1,000円
備考 
1 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
2 暖房実施期間中の使用料は、使用料の額の10パーセント増とする。
3 暖房実施期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。