○美幌町訪問入浴サービス事業実施要綱
(平成18年10月1日制定)
改正
平成25年4月1日一部改正
平成27年4月1日一部改正
平成28年4月1日一部改正
令和2年4月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正
令和4年4月1日一部改正
(趣旨)
第1条
この要綱は、美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第10号の訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号。以下「規則」という。)第2条第2項
]
(事業内容)
第2条
町長は、自力又は家族の介護のみでは入浴が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、健康と衛生の保持及び家族の介護負担の軽減を図るために、居宅において入浴、清拭及び洗髪を行うサービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を実施する。
(対象者)
第3条
事業の対象者は、規則第3条に規定する障害者等であって入浴に全面介助が必要な者とする。
[
規則第3条
]
(事業の委託)
第4条
町長が、規則第2条第3項の規定により事業の委託をすることができる訪問入浴サービスを提供する事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項に規定する基準該当事業所のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者包括支援を行う事業者であって、町長が適当であると認めた事業者(以下「サービス提供事業者」という。)とする。
[
規則第2条第3項
]
2
町長は、あらかじめ前項のサービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた契約を締結するものとする。
(事業の従事者)
第5条
サービス提供事業者は、サービス提供に当たる従事者について必要な研修を実施するものとし、その実施記録を保管しなければならない。
(利用の申請)
第6条
事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美幌町訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の決定)
第7条
町長は、前条の申請があったときは、利用の必要性を判断の上、適否を決定し、その旨を美幌町訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
町長は、前項の規定により訪問入浴サービスの利用を決定したときは、美幌町訪問入浴サービス利用通知書(様式第3号)によりサービス提供事業者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第8条
町長は、訪問入浴サービスの利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは当該利用決定を取り消し、美幌町訪問入浴サービス利用決定取消通知書(様式第4号)により当該利用決定者及びサービス提供事業者に通知するものとする。
(1)
第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。
[
第3条
]
(2)
利用決定者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、町長が訪問入浴サービスの利用を不適当と認めたとき。
(訪問入浴サービス費用の基準)
第9条
訪問入浴サービスの利用に係る規則第10条第1項の費用は、次の表に定めるとおりとする。
サービス種別
基 準 額
訪問入浴サービス(1回につき)
13,860円
[
規則第10条第1項
]
(訪問入浴サービス費用の請求)
第10条
事業を実施したサービス提供事業者が、訪問入浴サービス費用を請求しようとするときは、訪問入浴サービス費用請求書に訪問入浴サービス費用明細書を添えて、町長に提出しなければならない。
2
前項に規定する場合において、訪問入浴サービス費用明細書には、提供した訪問入浴サービス費用の内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
(守秘義務)
第11条
第4条第1項の事業者及び第5条第1項の従事者は、事業で知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日一部改正)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)