○老人クラブ行事費負担金交付要綱
(平成20年4月1日制定)
改正
平成30年4月1日一部改正
令和5年4月1日一部改正
(目的)
第1条
高齢者の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのため多様な社会活動及び高齢者の幅広い社会奉仕活動などの行事に対し、負担金を交付する。
(定義)
第2条
この要綱における老人クラブとは、老人クラブ連合会へ加入しているクラブとする。
(負担金交付額の算定方法)
第3条
負担金の交付額は、別表に定める基準額とする。
[
別表
]
(会員)
第4条
負担金の算定基礎となる会員の要件は、次のとおりとする。
(1)
会員の年齢は、4月1日現在満60歳以上の者とする。
ただし、今後の社会活動の円滑な展開に資するため、60歳未満の会員の加入を妨げてはならない。
(2)
会員は、クラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住する者を原則とするが、当該小地域を越える区域に居住する者の加入を妨げてはならない。
(3)
当該クラブを脱会した者、死亡した者、老人福祉施設等へ入所(短期入所は除く)した者がある場合は、すみやかに会員名簿より除外しなければならない。
(施設管理費)
第5条
施設管理費は、施設を利用する際に利用料及び光熱水費等を負担している老人クラブに交付する。
(申請手続)
第6条
負担金の交付を受けようとする老人クラブは、次の書類を別に指示する日までに町長へ提出するものとする。
(1)
負担金交付申請書
(2)
事業計画書
(3)
事業収支予算書
(4)
会員名簿
(5)
負担金算出調書
(6)
負担金受取方法
(実績報告手続)
第7条
負担金の実績報告手続きは、次の書類を別に指示する日までに町長へ提出するものとする。
(1)
負担金実績報告書
(2)
事業実施内訳書
(3)
事業収支決算書
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から実施する。
この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区 分
基 準 額
老人クラブ行事費負担金
次により算出した額の合算額
1 定額
32,400円
2 人数割額
1,500円×満60歳以上の会員数(4月1日現在の満年齢)
3 施設管理費
24,000円(第5条に該当するクラブ)