○美幌町老人クラブ連合会運営費補助金交付要綱
(平成16年4月1日制定)
改正
平成30年4月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正
(通則)
第1条
美幌町老人クラブ連合会(以下「老連」という。)の運営に係る補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条
この要綱は、老連が実施する地域での生きがいと健康づくりに資する活動・事業を進めるためのリーダー研修及び老人クラブの運営指導・調整などの支援事業並びに各種行事に要する経費の一部を補助することにより、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条
補助金の補助対象経費及び補助率については、次表のとおりとする。ただし、補助対象項目であっても別表に掲げる内容に該当するものは補助対象外とする。
項目
補助率
補助対象経費
会議費
10/10以内
総会飲み物代
事務費
10/10以内
郵送料、振込手数料、消耗品等
健康づくり事業費
高齢者向けスポーツ事業
10/10以内
参加費
友愛活動事業費
全道女性・健康づくりリーダー研修会
10/10以内
旅費
全道ボランティアリーダー研修会
10/10以内
旅費
学習活動事業費
網走地区老人クラブリーダー研修会
10/10以内
随行旅費、参加費
網走地区老連網走ブロック研修
10/10以内
参加費
北海道ブロックリーダー研修会
10/10以内
旅費
いきがい活動事業費
異世代交流事業
10/10以内
飲み物代、写真代、トラック借料等
旅費
10/10以内
全道会長局長会議、全道老人クラブ大会、地区別会長局長会議
負担金
10/10以内
管内社会福祉大会、全道老人クラブ大会、全道会長局長会議、全道女性リーダー研修会
(補則)
第4条
この要綱に定めるもののほか、老連の運営を円滑に行うために必要な経費の補助については、別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目
内容
報償費
その団体内の役員等に対する報償費等
食糧費
懇親会、会食など酒類を伴うもの
修繕料
その団体の所有する備品等の修繕
慶弔費
香典・お祝い品等
表彰費
当該団体における各種表彰等に要する経費
減価償却費
当該団体の所有する資産の減価償却費
積立金
事業計画に基づき将来計画されている周年・記念事業に充てるための積立金
基金
当該団体で事業目的を持って行う基金造成
繰越損失金
前年度決算における欠損金の補填
寄付金
他団体への寄付行為
負担金
直接補助金の交付目的と合致しない上部団体や外部団体への負担金
補助金
下部団体等への補助は原則対象外
雑費
全て対象外
予備費
全て対象外