○美幌町小型除雪機無償貸与事業実施要綱
(平成22年1月6制定)
改正
平成27年11月25日一部改正
平成30年4月1日一部改正
(目的)
第1条
この要綱は、冬期間における高齢者世帯等の間口置雪除雪を地域住民で組織する団体等が行う場合に、町が所有する小型除雪機(以下「除雪機」という。)について、美幌町の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年美幌町条例第27号)第7条及び美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)第186条の規定により無償で貸与することにより、高齢者世帯等の日常生活の維持と事故防止を図ることを目的とする。
[
美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)第186条
]
(定義)
第2条
この要綱において「高齢者世帯等」とは、美幌町に住所を有し次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)
おおむね75歳以上の独居又は夫婦の高齢者世帯
(2)
身体障害者世帯
(3)
前各号に定める世帯のほか、町長が必要と認めた世帯
(貸与の対象者)
第3条
除雪機貸与の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
自治会
(2)
たすけあいチーム
(3)
町長が必要と認めたもの
(貸与の申請)
第4条
除雪機の貸与を受けようとするもの(以下「借受者」という。)は、小型除雪機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第5条
町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに除雪機の貸与を決定し、小型除雪機貸与決定(却下)通知書(様式第2号)によって通知するものとする。
(貸与台数)
第6条
除雪機の貸与は、1対象者につき1台とする。
ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
(返却等)
第7条
借受者は、貸与期間が終了したときは、借り受けた除雪機を点検し、正常に作動する状態であることを確認し、速やかに町長に返却しなければならない。
2
借受者は、借り受けた除雪機を返却する際に、除雪実績報告書(様式第3号)及び除雪作業日誌(様式第4号)に必要な資料を添付して、町長に報告しなければならない。
(費用負担等)
第8条
除雪機の貸与は無償とし、費用の負担は次のとおりとする。
(1)
除雪機の整備点検費用は、町が負担する。
(2)
除雪機の修繕費用は、借受者が負担する。
(3)
除雪機の油脂燃料等維持管理に要する費用は、借受者が負担する。
(4)
除雪機の対人及び対物賠償責任保険の費用は、町が負担する。
(5)
除雪機の破損等の復旧に要する費用は、借受者が負担する。
(借受者の義務)
第9条
借受者は、借り受けた除雪機を常に良好な状態に整備するとともに、除雪機の使用方法を習熟し、除雪作業に際しては、十分に注意し、適正かつ安全な作業を行わなければならない。
2
借受者は、除雪機の盗難等がないように、善良な管理のもとに使用し、第三者に譲渡若しくは転貸又は担保に供してはならない。
3
借受者は、除雪機を必要としなくなった場合は、直ちに返還しなければならない。
4
借受者は、借り受けた除雪機を目的外に使用し、又は他人に再貸与してはならない。
5
借受者は、借り受けた除雪機による除雪作業を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。
6
借受者は、借り受けた除雪機を全部若しくは一部を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、指示に従わなければならない。
(決定の取消し)
第10条
町長は、借受者が前条の規定に違反したときは、使用の決定を取り消すことができる。
(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年1月6日から施行する。
附 則(平成27年11月25日一部改正)
この要綱は、平成27年11月25日から施行する。
附 則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
小型除雪機貸与申請書
様式第2号(第5条関係)
小型除雪機貸与決定(却下)通知書
様式第3号(第7条関係)
除雪実績報告書
様式第4号(第7条関係)
除雪作業日誌