○美幌町空き店舗活用事業補助金交付要綱
(平成17年4月1日制定)
改正
令和4年4月1日一部改正
(目的)
第1条
この要綱は、中小企業の育成振興を図り新規起業者等を支援するため、中心市街地区域の空き店舗における新規起業者等に対し、予算の範囲内において美幌町空き店舗活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美幌町中小企業振興条例(昭和55年美幌町条例第10号)、美幌町中小企業振興条例施行規則(昭和55年美幌町規則第5号)及び美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「交付規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
[
美幌町中小企業振興条例(昭和55年美幌町条例第10号)
] [
美幌町中小企業振興条例施行規則(昭和55年美幌町規則第5号)
] [
美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「交付規則」という。)
]
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
新規起業者等
新たに事業を開始しようとするもの及び郊外(町外を含む)から中心市街地区域内に移転等をし営業しようとするもの。
(2)
空き店舗
ア 現在使用されていない建物(商店、貸しビル)をいう。
イ 既存の住宅を賃借し、改装して開業しようとするもの。
(3)
中心市街地区域
美幌町中心市街地活性化基本計画(平成16年10月12日策定)第2章に基づく区域とする。
(補助対象区域)
第3条
補助の対象となる区域は、中心市街地区域とする。
(補助対象者)
第4条
補助の対象者は、中心市街地区域の空き店舗において開業する新規起業者等で、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
ただし、町長又は美幌商工会議所が適当と認めたときは、この限りではない。
(1)
空き店舗の賃貸借契約期間が1年以上の見込みがあること。
(2)
1年以上継続して営業する見込みの者であること。
(3)
国、道等から本補助金と同様の補助金等を受けていないこと。
(4)
法人にあっては美幌町において本社・支店等が独立して決算を行うこと及び個人にあっては美幌町内に居住していること。
(5)
空き店舗の所有者又は管理者が補助の対象者の親族でないこと。
(6)
美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)に定める暴力団に関係していないこと。
(補助対象業種)
第5条
補助の対象となる業種は、次のとおりとする。ただし、第2号及び第3号については、集客の見込める業種に限定する。
(1)
小売業
(2)
サービス業(美容、理容、マッサージ業等)
(3)
飲食業(喫茶店、食堂、ファーストフード等)
(4)
その他町長が特に認める業種
(補助金対象経費等の内容)
第6条
本事業の対象となる経費、補助率及び限度額並びに補助期間は、次表に定めるとおりとする。
事業名
空き店舗活用事業
対象経費
空き店舗の家賃
補助率等
空き店舗の月額家賃に4分の1を乗じて得た額又は2万円のいずれか少ない方の額に補助期間の月数を乗じた額を限度とする。
補助期間
事業開始日の属する月の翌月から最長12ヵ月間
(補助金の交付の申請)
第7条
補助金の交付を受けようとするものは、交付規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて事業の開始前に町長に提出するものとする。
この場合において、補助期間が複数年度にわたる場合は、当該年度ごとに申請書を提出しなければならない。ただし、町長若しくは美幌商工会議所が適当と認めたときは、この限りではない。
[
交付規則第4条第1項
]
(1)
事業計画書(交付規則第4条第1項第1号)
[
交付規則第4条第1項第1号
]
(2)
収支予算書(交付規則第4条第1項第2号)
[
交付規則第4条第1項第2号
]
(3)
開業計画書(別に定める様式)
(4)
事業実施位置図
(5)
賃借物件の平面図
(6)
賃貸借契約書の写し
(7)
その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付の決定)
第8条
町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、必要に応じ実地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2
町長は、補助金の交付に当たっては、あらかじめ商工会議所と協議するものとする。
(補助金の交付時期)
第9条
補助金の交付時期は、6月、9月、12月及び3月に交付するものとし、補助金の交付決定を受けた者が支払った当該交付月以前3ヶ月分の賃貸料に対する補助金を交付することができる。
ただし、事業完了に伴う補助金の交付についてはこの限りでない。
(事業の変更等)
第10条
第8条の交付の決定を受けた者が、やむを得ない事情等により事業の変更をしようとするとき、又は第4条各号の要件を満たさなくなったときは、交付規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書を速やかに町長に提出し、指示を受けるものとする。
[
第8条
] [
第4条各号
] [
交付規則第6条第1項第1号
]
(補助金の返還)
第11条
前条に規定する変更承認申請書を提出した者のうち、第4条各号の要件を満たさなくなった者については、交付された補助金を返還するものとする。なお、補助期間が複数年度にわたることにより、既に交付を受けた補助金についても返還するものとする。
[
第4条各号
]
(実績報告)
第12条
第8条の交付の決定を受けた者が、各年度の補助事業を完了したときは、交付規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[
第8条
] [
交付規則第11条第1項
]
(1)
事業報告書(交付規則第11条第1項第1号)
[
交付規則第11条第1項第1号
]
(2)
収支決算書(交付規則第11条第1項第2号)
[
交付規則第11条第1項第2号
]
(3)
補助対象事業経費の領収書の写し
(4)
その他町長が必要と認めた書類
(補助金の額の確定)
第13条
町長は、前条の規定による実績報告があったときは、必要に応じ実地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を当該実績報告をした者に通知するものとする。
(補則)
第14条
この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。