補助対象経費 | 補助額 |
1 事務局に係る人件費 事務局長及び事務局次長の給料、社会保険料等に係る経費で、次により算出された額 (1) 事務局長 美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「町職員給与条例」という。)第5条第1項及び第11条の2並びに美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和24年美幌町条例第41号。以下「寒冷地手当条例」という。)第3条第1項 (2) 事務局次長 美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第4条及び町職員給与条例第11条の2並びに寒冷地手当条例第3条第1項 (3)事務局員 会計年度任用職員給与条例第4条及び第10条 | 補助対象経費の3分の2以内の額 |
2 物販販売等に係る職員の人件費 会計年度任用職員給与条例第4条及び第10条 | 補助対象経費の10分の10以内の額 |
3 加盟団体等に係る負担金 効率よく広域的に本町の観光振興をPRするための広域的な取り組みに対する加盟団体の負担金 | 補助対象経費の10分の10以内の額 |
4 観光振興事業等に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
5 物産振興事業等に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
6 商品開発事業等に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内の額 |
7 体験型観光事業等に要する経費(企業版ふるさと納税活用事業) | 補助対象経費の10分の10以内の額 |
8 高速バス乗車券販売業務に係る職員の人件費 会計年度任用職員給与条例第4条及び第10条 | 人件費から乗車券を販売した分の手数料収入を差し引いた不足分 |