(平成17年4月1日)
改正
平成29年3月22日一部改正
令和2年4月1日一部改正
令和4年3月24日一部改正
(通則)
(交付の目的)
(交付の対象)
(補助金の額)
(交付申請、実績報告等)
(委任)
別表(第3条関係)
補助対象経費補助額
1 事務局に係る人件費
 事務局長及び事務局次長の給料、社会保険料等に係る経費で、次により算出された額
(1) 事務局長
 美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「町職員給与条例」という。)第5条第1項及び第11条の2並びに美幌町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和24年美幌町条例第41号。以下「寒冷地手当条例」という。)第3条第1項
(2) 事務局次長
 美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第4条及び町職員給与条例第11条の2並びに寒冷地手当条例第3条第1項
(3)事務局員
 会計年度任用職員給与条例第4条及び第10条
補助対象経費の3分の2以内の額
2 物販販売等に係る職員の人件費
 会計年度任用職員給与条例第4条及び第10条
補助対象経費の10分の10以内の額
3 加盟団体等に係る負担金
 効率よく広域的に本町の観光振興をPRするための広域的な取り組みに対する加盟団体の負担金
補助対象経費の10分の10以内の額
4 観光振興事業等に要する経費補助対象経費の2分の1以内の額
5 物産振興事業等に要する経費補助対象経費の2分の1以内の額
6 商品開発事業等に要する経費補助対象経費の3分の2以内の額
7 体験型観光事業等に要する経費(企業版ふるさと納税活用事業)補助対象経費の10分の10以内の額
8 高速バス乗車券販売業務に係る職員の人件費
会計年度任用職員給与条例第4条及び第10条
人件費から乗車券を販売した分の手数料収入を差し引いた不足分