第37条 美幌町財務規則(昭和59年美幌町規則第16号)の一部を次のように改正する。第2条の見出しを「(定義)」に改め、同条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第6号中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「うけて、」を「受けて」に改め、同条第7号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第8号中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「うけて、」を「受けて」に改め、同条第9号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第10号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第11号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第12号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第13号中「うけて、」を「受けて」に改め、同条第20号中「本条」を削り、同条第25号中「電子計算組織」を「電算システム」に、「定められた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。」を「電子計算機本体及び業務サーバーを利用して行う電算機及びプログラム等により構成され、一連の定められた手順でデータを処理するシステムをいう。」に改め、同条第26号中「電子計算組織」を「電算システム」に改める。
第3条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第4条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第5条第2項第2号中「、議会事務局長」を「及び議会事務局長」に改め、同項第3号中「、議会事務局次長」を「及び議会事務局次長」に改める。
第7条中「規定」の次に「又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条」を加え、「同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。」を「法第243条の2第1項に掲げる行為に直接関与した職員とする。」に改める。
第8条第1項中「をおく」を「を置く」に改め、同条第2項中「わける」を「分ける」に改め、同条第3項中「をおく」を「を置く」に改め、同条第4項ただし書中「がたい」を「難い」に改める。
第9条第1項中「をおく」を「を置く」に改める。
第16条中「会計管理者及び」を削る。
第17条本文中「会計管理者及び」を削る。
第20条第1項中「寄付金」を「寄附金」に改める。
第21条第3項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第23条第1項中「基づいて弾力条項を適用」を「基づき、その所掌に係る特別会計について、同項の規定を適用(以下「弾力条項」という。)」に、同条第3項中「会計管理者及び」を削る。
第24条第1項中「会計管理者及び」を削る。
第26条第1項中「法第218条第4項の規定により」を削る。
第27条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第28条第1項各号列記以外の部分中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第1号中「、規則等」を「及び規則等」に改め、同条第2項本文中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同項ただし書中「第29条」を「次条」に改める。
第29条本文中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第3号中「あわせて」を「併せて」に改める。
第30条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「、契約等」を「及び契約等」に改める。
第31条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第2項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第32条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「ものの調定、」を「もの又は」に改める。
第33条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第2項中「歳入簿として処理」を「関係帳簿を整理」に改める。
第34条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第3項各号列記以外の部分中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、「出納職員又は指定金融機関等が直ちに収納することができる」を削り、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第1号中「、手数料等」を「及び手数料等」に改め、同項第4号中「がたい」を「難い」に改める。
第35条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第2項前段中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「すでに」を「既に」に改め、同項後段中「おいては」を「おいて」に、「すでに」を「既に」に改める。
第36条第1項前段中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「附記」を「付記」に、「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、同項後段中「おいては」を「おいて」に改め、同条第2項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第37条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第38条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「かえて」を「代えて」に改める。
第39条第2項中「あわせて」を「併せて」に改める。
第42条第2項を削る。
第43条第1項ただし書中「がたい」を「難い」に改め、同条第3項を削る。
第44条中「通知書等」を「依頼書等」に改める。
第45条第1号中「支払人は、」を「支払人が」に改め、同号ただし書中「これを省略することができる」を「この限りではない」に改める。
第46条第2項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第3項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第48条中「電子計算組織」を「電算システム」に、「歳入簿」を「関係帳簿」に改める。
第49条第2項本文中「電子計算組織」を「電算システム」に改める。
第51条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第3項中「身分を示す証票(第16号様式)」を「身分証明書(様式第16号)」に改め、同条第5項中「収入受託者」を「収入事務受託者」に、「、納付書」を「までに納付書」に改める。
第52条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第3項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第53条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第54条中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第55条の見出しを「(収入未済金の翌年度への繰越し)」に改め、同条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「繰越」を「繰り越」に改め、同条第2項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「繰越」を「繰り越」に改め、同条第4項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第56条第1項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
第59条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第61条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第62条第1項中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「、金額等」を「及び金額等」に改め、同条第3項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第63条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第64条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、会計管理者が指定金融機関等に支払請求を行ったものについては、増加分については増加分の支出命令書等を作成して新たな支出命令を行い、減少額については減少分の戻入命令書(様式第23号)を作成し、支出命令の変更を行う。
第65条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第3項中「がたい」を「難い」に改める。
第66条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第67条の見出しを「(委任状の取扱い)」に改め、同条第1項前段中「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、同項後段中「、必要」を「において、必要」に改め、同条第2項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第68条各号列記以外の部分中「第14号」を「第17号」に改め、同条第1号中「支払い」を「支払」に改める。
第69条第1項中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「支払い」を「支払」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第71条ただし書中「がたい」を「難い」に改める。
第72条第1項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、同条第2項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第74条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第75条第2項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第77条中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「の規定により、」を「に規定する経費について」に改める。
第79条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第80条第1項各号列記以外の部分中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第1号中「振替」を「振り替え」に改め、同項第2号中「繰越」を「繰り越」に改め、同項第3号中「振替」を「振り替え」に改め、同項第4号中「繰入」を「繰り入」に改め、同条第2項中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「収入決定権者」を「歳入調定者」に改める。
第82条第1項各号列記以外の部分中「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第84条中「支払い」を「支払」に改める。
第85条本文中「支払い」を「支払」に改める。
第87条中「3条」を「第88条及び第89条」に、「支払い」を「支払」に改める。
第90条の見出しを「(支出に係る関係帳簿の整理)」に改め、同条中「了した」を「行った」に、「支出決定権者から送付された支出命令書を、歳出簿として処理」を「関係帳簿を整理」に改める。
第91条中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第92条第1項中「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第93条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第94条中「歳計剰余金を」を削り、「、翌年度」を「歳計剰余金を翌年度」に改める。
第98条第1項本文中「少く」を「少なく」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第99条中「見積る」を「見積もる」に改める。
第100条後段中「同条」を削る。
第101条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第103条第2項ただし書中「、使用等」を「及び使用等」に改め、同条第3項中「、履行期間」を「及び履行期間」に改める。
第106条各号列記以外の部分中「の一に」を「のいずれかに」に改め、同条第1号中「のなした」を「がした」に改め、同条第2号中「のなした」を「がした」に改め、同条第5号中「なした」を「した」に改め、同条第6号中「なした」を「した」に改める。
第111条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第113条中「第109条」の次に「まで」を加える。
第115条の2ただし書中「の一に」を「のいずれかに」に改める。
第116条ただし書中「一」を「いずれか」に改める。
第120条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2号中「支払い」を「支払」に改め、同条第7号中「物価統制令第2条」を「物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条」に改め、同条第11号中「かし」を「瑕疵」に改める。
第121条第1項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改める。
第123条各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改める。
第126条第2項中「必要な期間、」を削り、「時期を」の次に「必要な期間」を加える。
第127条第1項中「につき年3.4パーセントの割合による」を「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256条)第8条第1項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて得た額を」に改める。
第132条第3項中「支払い」を「支払」に改める。
第135条本文中「、製造」を「及び製造」に改める。
第137条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2号中「すぎて」を「過ぎて」に改め、同条第3号中「第28条第3項若しくは第4項」及び「同法第29条若しくは第29条の2の規定による」を削り、同条第6号中「一」を「いずれか」に改める。
第138条中「取扱い」を「取扱」に改める。
第142条中「あたる」を「当たる」に改める。
第144条中「支払証明書」を「及び支払証明書」に改める。
第145条中「調製」を「作成」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第147条後段中「、収納代理金融機関」を「において、収納代理金融機関」に改める。
第151条第3項中「手もと」を「手元」に改める。
第152条第1項各号列記以外の部分中「各号の」を削り、同項第3号クを次のように改める。
ク 犬の登録及び犬の鑑札再交付申請手数料
第152条第2項中「あらたに」を「新たに」に改め、同条第3項中「わけて」を「分けて」に改める。
第153条中「手続き」を「手続」に改める。
第154条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第3号中「本条」を「この条」に改め、同条第3項中「社債等登録法(昭和17年法律第11号)」を「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」に改める。
第155条第2項本文中「次の各号に」を「次に」に改める。
第156条第5項本文中「支払い」を「支払」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「のち」を「後」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項ただし書中「付帯」を「附帯」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第2号中「、利用」を「及び利用」に改め、同項第5号及び第6号を削り、同項の次に次の1項を加える。
2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1)登記簿謄本
(2)関係図面
第157条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第158条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第159条第1項本文中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第160条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第6号ア中「附近」を「付近」に改める。
第162条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第163条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第164条第1項各号列記以外の部分中「の一に」を「のいずれかに」に改め、同条第3項各号列記以外の部分中「財産管理者は、」及び「しようとするときは、許可を」を削り、「から」を「は」に、「次の各号に」を「次に」に改め、「申請書を」の次に「財産管理者に」を加え、「させなければ」を「しなければ」に改め、同条第5項前段中「取消」を「取り消」に改め、同項後段中「この場合」を「この場合において、」に改め、同条第6項中「取消」を「取り消」に改める。
第166条第1項各号列記以外の部分中「総務部長は、普通財産を貸付けるときは、」を削り、「から」を「は」に、「次の各号に」を「次に」に改め、「申請書を」の次に「総務部長に」を加える。
第170条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2項中「引渡し」を「引き渡し」に改める。
第171条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第172条第1項各号列記以外の部分中「第169条の4」を「第169条の7」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
第173条第1項各号列記以外の部分中「第169条の4」を「第169条の7」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
第174条第1項各号列記以外の部分中「第169条の4」を「第169条の7」に、「一」を「いずれか」に改め、同条第2項中「取消」を「取り消」に改める。
第176条第1項各号列記以外の部分中「き損」を「損傷」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第2号中「き損」を「損傷」に改める。
第177条第2項中「繰越」を「繰り越」に改める。
第182条第1項中「すべて」を削り、同条第2項中「収納兼払出命令伝票」を「備品収納兼払出命令伝票」に改める。
第183条各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第185条第1項中「立会」を「立会い」に改め、同条第2項中「立会」を「立会い」に改める。
第186条の見出しを「(物品の貸付け)」に改め、同条第1項本文中「貸付けて」を「貸し付けて」に改め、同条第2項中「貸付ける」を「貸し付ける」に改め、同条第4項中「事項は、」の次に「町長が」を加える。
第187条中「貸付」を「貸付け」に改める。
第189条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改める。
第190条第1項中「手続き」を「手続」に改め、同条第2項中「手続き」を「手続」に改める。
第194条中「本節」を「この節」に改める。
第195条中「第4項」の次に「各号」を加え、「本節」を「この節」に改める。
第196条第2項中「きわめて」を「極めて」に改める。
第201条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第2号中「の一に」を「のいずれかに」に改め、同条第2項中「とつた」を「取った」に、「取消」を「取り消」に改める。
第202条第2項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第1号中「、氏名」を「及び氏名」に改め、同条第3項中「一」を「いずれか」に改める。
第204条第2項中「繰上」を「繰り上」に改める。
第209条第2項中「本章」を「この章」に改め、同条第3項中「収入決定権者」を「歳入調定者」に、「支出決定権者」を「支出命令者」に改める。
第212条第2項本文中「アラビヤ」を「アラビア」に改める。
第213条第1項中「本」を「この」に改め、同条第2項中「2条」を削る。
第216条第1項本文中「次の各号に」を「次に」に改める。
第217条第1項各号列記以外の部分中「次の各号に」を「次に」に、「支出決定権者」を「支出命令者」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「支出決定権者」を「支出命令者」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
第218条の見出しを「(違反行為又は怠った行為の届出)」に改め、同条前段中「次の各号に」を「次に」に改める。
第219条の見出しを「(電算システムによる処理)」に改め、同条中「電子計算組織」を「電算システム」に改める。
別表第1中「」を「契約を締結するとき(請求のあったとき)」に改める。