○美幌町職員の懲戒処分に関する公表規程
(平成23年10月1日美幌町訓令第14号)
(目的)
第1条
この規程は、懲戒処分等の内容を公表することにより、町民に信頼される公正で透明な町政の確立、公務員倫理の保持の徹底及び不祥事の再発防止を図ることを目的とする。
(公表の対象)
第2条
次の各号のいずれかに該当する場合は、公表するものとする。
(1)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分
(2)
刑事事件に関し起訴された場合の地方公務員法に基づく休職処分
(3)
懲戒処分と併せて行った分限降任処分
(4)
前各号に掲げるもののほか、社会的影響等を勘案して公表する必要があるもの
(公表の内容)
第3条
公表の内容は、原則として個人が特定されない範囲で、次のとおりとする。
ただし、社会的影響が著しく大きい事案であって、警察等で氏名等が公にされているものについては氏名等も公表する。
(1)
所属部局
(2)
職員の職(管理職・一般職の別)
(3)
年齢及び性別
(4)
処分年月日
(5)
処分の内容
(6)
事案の概要
(公表の例外)
第4条
次に該当するときは、第3条の規定にかかわらず、公表の内容の全部又は一部を公表しないことができる。
[
第3条
]
(1)
被害者が事件の公表を望まない場合又は公表により被害者若しくはその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあるとき。
(2)
公表することにより、被害者が特定されるおそれがあると認められるとき。
(公表の時期)
第5条
処分後速やかに公表する。
(公表の方法)
第6条
報道機関への資料の提供その他適宜の方法により行うものとする。
附 則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。