○美幌町「まち育」出前講座実施要綱
(平成24年2月29日制定)
改正
平成24年4月26日一部改正
平成25年4月1日一部改正
令和3年2月15日一部改正
令和4年4月1日一部改正
(目的)
第1条
この要綱は、町政に関する情報その他町民が要望する情報等を提供するために、町民の要望に応じて町職員が出向き町政に関する説明及び意見交換等を行う「まち育」出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、町民の地域社会への参加と情報共有の推進を図り、もって町民が主体となった住みよいまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条
出前講座の対象者は、町内に住所を有する者、町内で働き又は学ぶ者及び事業活動その他の活動を営む者で構成する5人以上の団体又はグループ(以下「団体等」という。)とする。
(出前講座の内容)
第3条
出前講座の内容は、町長が別に定める。
2
町長は、団体等から前項に規定する内容以外について要望が出された場合は、可能な限り要望に沿うよう努めるものとする。
(開催日時及び開催場所)
第4条
出前講座の開催日は、美幌町の休日を定める条例(平成2年美幌町条例第27号)第1条に規定する町の休日を除いた日とする。
ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
[
美幌町の休日を定める条例(平成2年美幌町条例第27号)第1条
]
2
出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までとし、1講座当たり2時間以内とする。
ただし、町長が特に必要があると認めるときは、講座の時間を延長することができる。
3
出前講座の開催場所は、原則として町内の公共施設又は集会室等とする。
ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(開催の申込み等)
第5条
出前講座を開催しようとする団体等の代表者(以下「代表者」という。)は、原則として開催希望日の30日前までに、「まち育」出前講座開催申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2
申込みの窓口は、町民活動課とする。
(開催の決定)
第6条
町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容に基づき、当該申込みに係る出前講座の担当課と調整の上、開催の可否を決定し、「まち育」出前講座開催(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。
2
町長は、前項の規定により出前講座の承認決定を行うに当たり、必要と認める場合は条件を付すことができる。
(開催の制限)
第7条
町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の開催を承認しないか、又は承認を取り消すことができる。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)
政治活動、宗教活動又は営利を目的とした活動と認められるとき。
(3)
専ら行政に対する陳情、要望又は批判が行われるおそれがあるとき。
(4)
受講申込みの内容に虚偽があったとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、出前講座の目的に反すると認められるとき。
(変更等の届出)
第8条
代表者は、第6条の規定により決定された開催内容に変更が生じたとき又は開催の取消しをしようとするときは、速やかに「まち育」出前講座開催(変更・取消)届出書(様式第3号)により町長に届出なければならない。
ただし、参加者数の変更など軽微な変更についてはこの限りでない。
[
第6条
]
2
町長は、前項の届出があったときは、開催内容を変更し、又は開催の承認を取り消すものとする。
(変更等決定通知)
第9条
町長は、第6条の規定により開催の承認を決定した後に、第7条又は第8条の規定による変更若しくは取消を決定したときは「まち育」出前講座開催(変更・取消)通知書(様式第4号)により、代表者に通知するものとする。
[
第6条
] [
第7条
] [
第8条
]
(費用負担等)
第10条
出前講座の資料の作成に要する費用は、町が負担する。
ただし、次に掲げる費用は、開催しようとする団体等の負担とする。
(1)
施設借上料(備品等の使用料を含む。)
(2)
原材料等を使用する場合の当該原材料等の購入費
(3)
使用する資料が有償書籍等の場合の当該資料代
2
町長は、第7条及び第8条の規定による開催不承認の決定、開催内容の変更又は開催の取消の決定を行った場合において、これにより団体等が前項に規定する費用の一部又は全部を支出していたとしても、一切の責めを負わないものとする。
[
第7条
] [
第8条
]
(庶務)
第11条
出前講座に関する庶務は、町民活動課において処理する。
(補則)
第12条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月26日一部改正)
この要綱は、平成24年4月26日から施行する。
附 則(平成25年4月1日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)