(平成14年12月26日制定)
改正
平成24年4月1日一部改正
平成26年4月1日全部改正
平成28年2月26日一部改正
令和2年4月1日一部改正
(通則)
(目的)
(定義)
(補助の対象事業)
(補助の対象経費及び補助金の額)
(補助金の制限)
(補助金の交付の申請)
(補助金の実績報告等)
(補則)
(平成28年4月1日一部改正)
別表第1(第3条関係)
単位自治会青山南、青山北、南1丁目、南2丁目、南町東、南3西、元町、元町北、北1丁目、北2丁目、北3丁目、北4丁目、仲町1丁目東、仲町1丁目西、仲町2丁目、旭東、新町1丁目、新町2丁目、新町3丁目、鳥里、美里、日甜、栄町東、栄町西、三橋、日の出、美芳、東町、寿、自衛隊官舎、幸、美園、東栄、緑ヶ丘、旭、新興、陽光、野崎団地、美富北、美幸、野崎、桜沢、美富中央、美富西、美富南、上町豊幌、豊幌旭、駒生、登栄、稲美、都橋、福住、豊富、古梅、瑞治、報徳南、報徳北、田中、日並、栄森、美和北、美和南、昭野、美禽、豊岡、高野
別表第2(第5条関係)
補助金の種類補助の
対象経費
補助額申請者申請書
添付書類
実績報告書
添付書類
自治会活動運営補助金自治会活動の運営に要する経費の全額単位自治会ごとに別表第3に定める算出方法により算出された額美幌町自治会連合会ア 補助金額算出表
イ その他町長が必要と認める書類
ア 補助金額算出表
イ その他町長が必要と認める書類
備考 当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第3(第5条関係)
算定区分単位金額
世帯割1世帯につき340円
均等割1自治会につき150世帯未満28,000円
150世帯以上
250世帯未満
31,000円
250世帯以上34,000円
備考 補助金の算定の基礎となる世帯数は、当該年度の4月1日現在のものとする。
別表第4(第5条関係)
補助金の種類補助項目補助の
対象経費
補助額申請者申請書
添付書類
実績報告書添付書類
施設維持管理補助金電気料 北海道電力株式会社が電気供給約款に規定する電気基本料 1か月分の電気基本料に12を乗じた額左記により電気料、水道料、下水道料をそれぞれ合算した額単位自治会 町長が必要と認める書類 町長が必要と認める書類
水道料①美幌町水道給水条例(平成10年美幌町条例第9号)第28号に規定する基本料金 1か月分の水道基本料に12を乗じた額
②営農用水基本料金 1か月分の営農用水基本料に12を乗じた額
③井戸水利用施設塩素滅菌器に使用する塩素の購入金額 塩素の購入金額。ただし、1万円を限度とする。
下水道料①美幌町公共下水道条例(昭和56年美幌町条例第23号)第22条に規定する基本料金 1か月分の下水道基本料に12を乗じた額
②美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年美幌町条例第29号)第18条に規定する基本料金 250リットル分のし尿処理手数料に2を乗じた額
③美幌町個別排水処理施設及び運営等に関する条例(平成9年美幌町条例第4号)第9条に規定する基本料金 1か月分の個別排水処理施設使用料に12を乗じた額
備考 
1 当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 水道料及び下水道料については、①から③のいずれかの該当するものを補助する。