○美幌町自治会連合会等運営補助金交付要綱
(平成16年2月24日制定)
改正
平成24年4月1日一部改正
平成28年5月12日一部改正
令和元年5月31日一部改正
令和2年4月1日一部改正
(通則)
第1条
美幌町自治会連合会等運営補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
[
美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)
]
(目的)
第2条
この要綱は、町民の連帯意識を高め健康で安全快適な地域社会を作るため、美幌町自治会連合会、連合会部会及び住民活動団体(以下「自治会連合会等」という。)の運営に係る必要な経費の一部を補助することにより、コミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
この要綱において、自治会連合会等とは、別表第1に掲げるものをいう。
[
別表第1
]
(補助金の対象外経費及び補助金の額)
第4条
補助金の対象外経費は、別表第2に掲げるものとする。
[
別表第2
]
2
補助金の額については、補助対象経費の10分の10以内とする。
(補則)
第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日一部改正)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月12日一部改正)
この要綱は、平成28年5月12日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月31日一部改正)
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
附 則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1
美幌町自治会連合会
2
連合会部会
(1) 美幌町自治会連合会女性部会
(2) 美幌町自治会連合会交通安全部会
(3) 美幌町自治会連合会防犯部会
(4) 美幌町自治会連合会青少年部会
(5) 美幌町自治会連合会福祉部会
(6) 美幌町自治会連合会環境衛生部会
(7) 美幌町自治会連合会体育部会
3
住民活動団体
(1) 美幌町男女共同参画プラン推進協議会
(2) 美幌町暴力追放推進協議会
別表第2(第4条関係)
食糧費(会議の際の茶菓子等を除く。)
懇親会費
会食を伴う会議
慶弔費
広告費
表彰費
基金
積立金
他会計への操出金
借入金の償還金
上位団体加盟負担金(負担金の納付に伴う対価が得られる場合は、その対価相当額を除く。)
上位団体総会・大会出席旅費(研修事業が開催される場合は、研修事業参加旅費を除く。)
他団体負担金(事業共催及び協賛による相当の負担額を除く。)
予備費
雑費