(平成24年8月20日制定)
改正
令和4年4月1日一部改正
(通則)
(目的)
(補助対象の事業)
(補助の対象となる経費)
(補助金の額)
(補助金の交付の申請)
(補助金の交付の決定)
(内容の変更等)
(実績報告等)
(補助金の額の確定等)
(交付決定の取消し)
(補助金の取消しに係る返還)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
(延滞金)
(検査等)
別表(第4条関係)
経費区分内容
施設・設備費ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費
(ア) 鉄塔
(イ) 局舎
(ウ) 外構施設
(エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)
(オ) 送受信アンテナ
(カ) 送受信機(予備送受信機を含む。)
(キ) 伝送用専用線
(ク) ケーブル
(ケ) 中継増幅装置
(コ) 電源設備(予備電源設備を含む。)
(サ) 警報装置
(シ) 監視装置
(ス) 制御装置
(セ) 測定器
イ アに掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費
ウ 附帯工事費
用地取得費・道路費ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)
イ 附帯工事費
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第13条関係)