○美幌町「まち育」講座実施要綱
(平成24年4月1日制定)
改正
令和3年2月15日一部改正
(目的)
第1条
この要綱は、町政に関する情報を分かりやすく町民に提供するするとともに意見交換等を行う「まち育」講座(以下「講座」という。)を実施することにより、町民の地域社会への参加と情報共有の推進を図り、もって町民が主体となった住みよいまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(講座の内容)
第2条
講座の内容は、次に掲げる事項とする。
(1)
町民に広く周知すべき事項
(2)
町の課題を解決するために町民への説明及び意見交換が必要であると認められる事項
(3)
その他まちづくり全般に関する事項
(講座の開催)
第3条
講座は、必要に応じて町長が開催する。
2
講座の開催では、町民との意見交換の時間を設けるものとする。
3
講座の開催日時及び場所については、町民が参加しやすいよう最大限配慮するものとする。
4
講座の開催に当たっては、町広報誌及び町ホームページ等で広く町民に周知するものとする。
(講座の開催に係る事務)
第4条
講座の開催に係る事務は、講座を開催しようとする課が、政策課と協議して行うものとする。
(庶務)
第5条
講座に関する庶務は、政策課において処理する。
(補則)
第6条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。