(平成26年11月1日制定)
(通則)
(目的)
(補助の対象及び補助額)
(補助金の交付の条件)
(内容の変更)
(交付決定の取消し)
(補則)
別表(第3条関係)
事業区分補助対象経費補助額及びその限度額
国実施要綱第2の2の(1)に定める支援事業が対象とする多面的機能の発揮国実施要領第1の4の規定に基づき国が認めた、国営造成施設等の多面的費用国実施要綱に基づき、37.5パーセントの範囲内で算定された額
国実施要綱第2の2の(1)に定める支援事業が対象とする多面的機能の発揮を除いた事業国実施要領第1の4の規定に基づき国が認めた、多面的費用を除いた費用100パーセント。ただし、当該受益が他町村に及ぶ場合は受益の範囲内において町長が定める。