○美幌町広報誌編集業務プロポーザル審査会設置要綱
(平成27年3月5日制定)
改正
令和3年2月15日一部改正
(設置)
第1条
美幌町広報誌の編集業務を委託するに当たり、委託価格のみならず表現技術(デザイン・レイアウト等)を含めて審査するため、町民生活部に美幌町広報誌プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
審査会は、業者が提出した美幌町広報誌の編集業務委託に係る提案書を、前条に定める設置趣旨に鑑み審査し、委託先を適切に選定する事務をつかさどる。
(組織)
第3条
審査会は、次の委員により構成するものとし、委員長は町民生活部長とする。
(1)
町民生活部長
(2)
町民活動課長
(3)
広報相談グループ主査
(4)
委員長が指名する職員2名(広報相談グループ経験者等)
(委員長の職務及びその代理)
第4条
委員長は、審査会を代表し会務を総括する。
2
委員長に事故があるときは、町民活動課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条
審査会は、委員長が招集する。
2
審査会は委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決定する。
(庶務)
第6条
審査会の庶務は、町民活動課で処理する。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、審査会の運営その他の必要事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年3月5日から施行する。
附 則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。