○美幌町木質ペレットストーブ購入補助金交付要綱
(平成27年4月1日全部改正)
改正
令和4年4月1日一部改正
令和4年10月27日一部改正
(通則)
第1条
美幌町木質ペレットストーブ購入補助金(以下「補助金」という。)については、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
[
美幌町補助金等交付規則
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
木質ペレット 間伐材、製材端材その他の木材を粉砕した木くずを乾燥し、圧縮成型した円柱型の固形燃料をいう。
(2)
木質ペレットストーブ 木質ペレットを燃料として使用する暖房器具をいう。
(3)
住宅等 自己の居住の用に供する住宅、業務の用に供する事務所その他の木質ペレットストーブを設置することができる美幌町内の建物をいう。
(4)
町税等 町税、使用料、手数料その他の町の収入となるものをいう。
(補助金の目的)
第3条
補助金は、木質ペレットストーブを購入する者に対し、その経費の一部を補助することにより、木質バイオマスのエネルギー利活用を促進し、化石燃料の代替によるCO2排出削減及び地域資源循環システムの構築を図るとともに、美幌町の行政面積の約62パーセントを占める森林から産出した木質バイオマスを将来にわたり利活用することができる体制を整備することを目的とする。
(補助金の対象者)
第4条
補助金の対象者は、次のいずれにも該当する者を対象とする。
(1)
住宅等を有する、又は有しようとする個人、法人又は団体
(2)
美幌町内の販売店から購入した木質ペレットストーブを住宅等に設置する者
(3)
町税等を滞納していない者
(4)
美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者
[
美幌町暴力団の排除の推進に関する条例
]
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、木質ペレットストーブの購入に要する経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、40万円を上限とする。
2
前項の木質ペレットストーブ購入に要する経費には、給排気筒を含み、運送費及び設置工事費は含まないものとする。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第6条
規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
[
規則第4条第1項第3号
]
(1)
木質ペレットストーブの購入経費の内訳が明記されている見積書の写し
(2)
購入する木質ペレットストーブのカタログの写し
(3)
木質ペレットストーブの設置予定箇所の見取図及び写真
(4)
誓約書兼同意書(第1号様式)
(5)
住宅等を有する、又は有しようとすることが確認できる書類(木質ペレットストーブを自己の居住の用に供しようとする住宅に設置する場合にあっては住所を有しようとすることが確認できる書類、その他の建物にあっては定款若しくは登記事項証明書の写し又は町内で事業を展開することを確認できる書類等)
(補助金の実績報告等に必要な書類)
第7条
規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
[
規則第11条第1項第3号
]
(1)
購入した木質ペレットストーブの請求書の写し
(2)
木質ペレットストーブの設置状況を示す写真
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
誓約書兼同意書