○美幌町民間保育園利用者補助金交付要綱
(平成27年3月20日制定)
改正
平成28年3月30日一部改正
平成29年6月21日一部改正
平成30年6月29日一部改正
令和4年4月1日一部改正
(通則)
第1条
美幌町民間保育園利用者補助金(以下「補助金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
[
美幌町補助金等交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において使用する用語は、次の各号に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)において使用する用語の例による。
(1)
認可外保育所 福祉法第59条の2第1項に規定する施設をいう。
(2)
認可外保育料 認可外保育所が保護者から徴収する費用のうち、保育を実施するための月ごとの経常経費であって、事業費、人件費及び管理費(入園料及び臨時的な費用等は除く。)の合計額をいう。
(3)
保育料 美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例第5条に規定する保育園を利用した場合の保育料であって、美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例施行規則(平成27年美幌町規則第4号)第6条の2第1項第2号から第4号に基づく別表における1人目の金額をいう。
ただし、別表における世帯の種類中、要保護者等のいる世帯については、その上段の金額に読み替えるものとする。また、別表備考(4)については、「2人以上の子どもの場合における当該子どもよりも最年長の者は、支援法第6条第1項に規定する子どもであって、当該子どもの保護者と生計を同一にする者をいう。」とする。
(補助金の目的)
第3条
補助金は、認可外保育所を利用した子どもの保護者に対し、保育料の一部を補助することにより、保護者の経費負担を軽減するとともに、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(補助金の対象者)
第4条
補助金の対象者は、次に掲げるいずれにも該当する者とする。
(1)
美幌町に住所を有する小学校就学前の子どもの保護者
(2)
前号の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条各号のいずれかに該当し、その子どもを保育することができない者
(3)
町税の滞納がない者
(4)
美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者
[
美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第7条第1項
]
(補助金の対象経費及び金額)
第5条
補助金の対象経費は、その申請の年度に属する認可外保育料とする。
[
美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例施行規則(平成27年美幌町規則第4号)別表
]
2
3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもに係る補助金の額は、当該子どもの認可外保育料から第2条第3号により算定される保育料を減じた金額とし、6万円を上限とする。
3
2人以上の子どもを養育する世帯の保護者に対する補助金の額は、次に掲げる金額とし、当該子どもが前項の場合に該当するときは、その金額を加えたものとする。
(1)
2人目の子どもに係る補助金の額は、当該子どもの認可外保育料と第2条第3号により算定される保育料とのいずれか少ないほうに2分の1を乗じた金額とする。
ただし、4月1日現在の年齢が満3歳以上の子どもに係る補助金の額は、第2条第3号により算定される階層区分6の保育料に2分の1を乗じた金額とする。
(2)
3人目以降の子どもに係る補助金の額は、当該子どもの認可外保育料と第2条第3号により算定される保育料とのいずれか少ない金額とする。
ただし、4月1日現在の年齢が満3歳以上の子どもに係る補助金の額は、第2条第3号により算定される階層区分6の保育料の金額とする。
4
当該子どもが、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。)のうち、最年長の者から数えて2人目以降で、かつ、その年度初日の前日における満年齢が0歳から2歳(年度の途中で満3歳に達する者で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを含む。)であり、市町村民税所得割合算額169,000円未満の世帯に属している場合の保護者に対する補助金の額は、前2項の規定にかかわらず、認可外保育料の金額とする。
5
前2項及び第3項の規定により算定した金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(申請の期限)
第6条
補助金の申請は、毎年5月末までにしなければならない。
ただし、年度の途中で入園した場合は、入園の日から2か月以内に申請しなければならない。
(補助金の交付の申請に必要な書類)
第7条
規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
[
規則第4条第1項第3号
]
(1)
美幌町民間保育園利用者補助金交付明細書(様式第1号)
(2)
保育園入園決定書の写し
(3)
市町村民税課税証明書等
(4)
雇用証明書等
2
規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、添付を省略する。
[
規則第4条第1項第1号
] [
第2号
]
(概算払の時期)
第8条
補助金は、規則第8条第1項の規定により概算払をするものとし、その交付は、4月から6月分を7月末日までに、7月から9月分を10月末日までに、10月から12月分を1月末日までに、1月から3月分を4月末日までにするものとする。ただし、中途退所した場合は、在籍していた月分までとする。
[
規則第8条第1項
]
(実績報告等に必要な書類)
第9条
規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と定める書類は、保育状況等実績報告書(様式第2号)とする。
[
規則第11条第1項第3号
]
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成28年3月30日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の美幌町民間保育園利用者補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月29日一部改正)
この要綱は、平成30年7月1日から施行し、改正後の美幌町民間保育園利用者補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
美幌町民間保育園利用者補助金交付明細書
様式第2号(第8条関係)
保育状況等実績報告書