○美幌町移住体験住宅条例
(平成27年6月25日美幌町条例第29号)
改正
平成28年3月25日美幌町条例第17号
平成31年3月5日美幌町条例第13号
(設置)
第1条
町への移住を希望する者がその移住に先立ち町の生活を一定の期間にわたり体験することができる機会を提供することにより、町への移住を促進するため、美幌町移住体験住宅(以下「移住体験住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
移住体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 移住体験住宅「四季彩美幌」
位置 美幌町字東4条南4丁目16番地の31
(使用の許可)
第3条
移住体験住宅を使用して移住体験をしようとする者は、その全員について、町長の許可を受けなければならない。
2
前項の許可の申請は、規則で定めるところにより、その代表者がするものとする。
3
町長は、第1項の許可の申請があった場合において、移住体験をしようとする者全員が次に掲げる事項に該当するときは、移住体験住宅の使用を許可し、その旨を当該申請の代表者に通知するものとする。
(1)
現に町外に住所を有していること。
(2)
町への移住を希望していること。
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(使用期間)
第4条
移住体験住宅を使用することができる期間は、5泊以上60泊以内とする。
ただし、特別な事情により町長が必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。
(使用料)
第5条
移住体験住宅の使用料は、別表のとおりとする。
2
前項の使用料は、移住体験住宅の電気料金、上下水道料金、ガス料金、灯油料金、放送受信料及びこれらに係る消費税を含むものとする。
3
第1項の使用料は、移住体験住宅を使用する期間の満了日までに納入しなければならない。
ただし、特別な事情により町長が必要と認めたときは、当該日後に納入することができる。
(使用者の義務)
第6条
使用者は、移住体験住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において管理しなければならない。
2
使用者は、移住体験住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
3
使用者は、移住体験住宅をその目的以外の用途に使用してはならない。
4
使用者は、移住体験住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。
5
使用者は、その責めに帰すべき理由によって移住体験住宅を破損し、又は滅失したときは、原状に復するために要する費用を賠償しなければならない。
(立入検査等)
第7条
町長は、移住体験住宅の管理上必要があるときは、町長の指定する者に当該住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をすることができる。
この場合において、現に使用している移住体験住宅に立ち入るときは、あらかじめ、その使用者の同意を得なければならない。
2
前項の規定により移住体験住宅に立ち入る者は、規則で定める身分証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(使用の許可の変更)
第8条
使用の許可を受けた者は、許可を受けた者又は移住体験住宅を使用する期間に変更があるときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2
第3条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。
[
第3条第2項
] [
第3項
]
(使用の許可の取消し等)
第9条
町長は、使用の許可を受けた者が第3条第3項各号に掲げる事項に該当しなくなったとき、又は第6条の規定に違反したときは、その使用を停止し、又はその許可を取り消すことができる。
[
第3条第3項各号
] [
第6条
]
2
町長は、前項の規定により許可を取り消したときは、許可を取り消された者に対し、移住体験住宅からの退去を命ずることができる。
3
前項の規定は、使用の許可を受けた期間を経過しても移住体験住宅に滞在する者その他不当に滞在する者に対し、準用する。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日美幌町条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月5日美幌町条例第13号)
(施行期日等)
1
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町移住体験住宅条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌町移住体験住宅条例に定める額の使用料を徴収する。
別表第1(第5条関係)
1泊当たり使用料
夏期
冬期
1,300円
1,950円
備考
1 夏期は、5月から10月までとする。
2 冬期は、11月から4月までとする。