(平成27年3月31日制定)
改正
令和2年4月1日一部改正
令和4年4月1日一部改正
令和6年4月1日一部改正
(通則)
(定義)
(補助金の目的)
(補助金の対象者)
(補助金の対象経費及び額)
(補助金の交付の申請に必要な書類)
(実績報告等に必要な書類)
(事業の中止又は廃止)
(補助金の交付決定の取消し)
(補助金の返還)
(施行期日)
(見直し)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第2条関係)
農林水産業(加工製造業及びサービス業を除く。)
金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
医療、福祉等の医療業のうち、病院、一般診療所及び歯科診療所
サービス業等のうち、次のもの
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出が必要な営業(飲食店のうち、昼間の営業を週に概ね5日以上するものを除く。)
易断所、観相業、相場案内業
競輪・競馬等の競争場、競技団
芸妓業、芸妓斡旋業
場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
宗教、政治、文化等に係る団体
別表第2(第5条関係)
補助対象経費補助対象経費の内訳補助金の額
事業拠点経費電気設備、什器・備品等設備経費、作業機械・コピー機等機械器具経費、店舗等の内装工事・看板等構築物経費、その他事業所の設置に要する経費(土地の取得及び造成に係るものを除く。)補助対象経費の3分の2以内限度額
200
万円
宣伝広告経費宣伝広告に要する経費(新聞広告、チラシ製作・配布その他宣伝広告に必要とする経費)補助対象経費の3分の2以内
法人登記経費法人設立時の登記に要する経費補助対象経費の3分の2以内
事業所賃借料等賃借した事業所の各月の賃借料(敷金、礼金を除く。)補助対象経費の10分の10以内
※ 補助対象経費は、補助金の交付決定日以降に町内事業者を利用したものに限る。ただし、町内事業者で不足するものについては、この限りではない。
※ 事業所の賃貸人が、補助金対象者と同一生計又は3親等以内の親族の場合の事業所賃借料等は、補助対象経費としない。
※ 事業所賃借料等の補助対象期間は、24か月以内とする。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第8条関係)

様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第10条関係)