ア 伐採の中止命令届出書の提出義務のある者が届出書を提出しないで立木を伐採した場合であって、伐採跡地が伐採の方法にかかわらず、次のいずれかに該当する場合に、伐採の中止を命ずる区域として当該伐採跡地を含む林班を越えない区域を明示して行う。
(ア) 伐採跡地が森林整備計画において、択伐による複層林施業を推進すべき森林として定められており、引き続き伐採をした場合法第10の9第4項各号のいずれかに該当すると認められる場合。
(イ)(ア)に掲げる場合のほか、伐採跡地において行われた立木の伐採が森林整備計画に定める施業の方法と著しく異なり、引き続き伐採をした場合法第10の9第4項各号のいずれかに該当すると認められる場合。