○緑化推進会議設置要綱
(平成12年9月29日制定)
改正
平成28年11月18日一部改正
令和2年3月1日一部改正
令和3年2月15日一部改正
(目的)
第1条
美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則(昭和48年美幌町規則第16号)第13条に基づき、美幌町緑化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
[
美幌町緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則(昭和48年美幌町規則第16号)第13条
]
(組織)
第2条
推進会議は、緑化に関係する職員をもって構成する。
(1)
推進会議は、副町長、関係部局長、課長職で構成する。
(2)
推進会議の議長は、副町長をもってあてる。
(3)
推進会議に関係主査職、担当職をもって構成する部会を置く。
ただし、必要に応じ関係課長等を出席させることができる。
(4)
部会の部会長は、環境管理課長をもってあて、副部会長は建設課長をもってあてる。
(会議)
第3条
推進会議は、必要に応じて開催する。
(所掌事務)
第4条
推進会議の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1)
緑化推進計画の策定
(2)
保存樹林、樹木の指定及び解除等
(3)
緑化の推進に関すること
(庶務)
第5条
推進会議の庶務は、環境管理課及び建設課において処理する。
附 則
この要綱は、平成12年9月29日から施行する。
附 則(平成28年11月18日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月12日から適用する。
附 則(令和2年3月1日一部改正)
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
役 職 等
備考
副町長
議長
総務部長
経済部長
建設部長
教育部長
農林政策課長
商工観光課長
環境管理課長
建設課長
博物館課長
別表第2(第2条第3号、第4号関係)
関係部署
備考
環境管理課長
部会長
建設課長
副部会長
総務課総務グループ
農林政策課耕地林務グループ
商工観光課商工観光グループ
環境管理課維持管理グループ
建設課都市整備グループ
博物館課博物館グループ
環境管理課環境衛生グループ