(平成29年3月13日制定)
改正
令和4年3月31日一部改正
令和4年4月1日一部改正
令和5年4月1日一部改正
令和6年4月1日一部改正
(通則)
(目的)
(定義)
(補助の対象住宅等)
(補助金の額)
(補助金の交付の申請)
(補助金の交付の決定)
(着手の届出)
(内容の変更等)
(実績報告等)
(補助金の額の確定等)
(交付決定の取消し)
(補助金の返還)
(延滞金)
(施行期日)
別表1(第4条第1項関係)
区分要件等備考
補助対象住宅1 昭和56年5月31日以前に着工された、町内に存在する木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するもの
 (1) いずれかの外壁の中心線から隣地境界又は道 路境界までの水平距離が、7m以内であること。
 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合する住宅であること。
2 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
補助対象者
1 次の各号のいずれにも該当する者 
 (1) 個人であること。
 (2) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき美幌町の住民基本台帳に記載されている者をいう。)又は本町に住所を有しようとする者
 (3) 耐震診断を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している者。ただし、耐震診断を行う住宅の所有者が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合は、当該所有者と生計を同一にする配偶者又は子等が当該住宅に居住していること。
 (4)耐震診断を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。
 (5) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者
2 補助金の交付は、同一人について1回限りとする。
補助対象経費 耐震診断に掲げる経費。ただし、住宅部分に限る。 対象住宅が区分所有の場合は、建築物全体の対象経費を区分所有面積により按分した額とする。
 ※ 国、北海道、美幌町その他公共団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて耐震診断をした場合(予定を含む)は、その対象となった費用を除く。
別表第2(第4条第2項関係)
区分要件等備考
補助対象住宅1 昭和56年5月31日以前に着工された、町内に存在する木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するもの 
 (1) いずれかの外壁の中心線から隣地境界線までの水平距離が7m以内であること。
 (2) 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
 (3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合する住宅であること。
2 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
補助対象者1 次の各号のいずれにも該当する者 
 (1) 個人であること。
 (2) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき美幌町の住民基本台帳に記載されている者をいう。)又は本町に住所を有しようとする者
 (3) 補強設計を行う住宅の所有者であり、かつ当該住宅に現に居住している者。ただし、補強設計を行う住宅の所有者が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合は、当該所有者と生計を同一にする配偶者又は子等が当該住宅に居住していること。
 (4) 補強設計を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。
 (5) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者
2 補助金の交付は、同一人について1回限りとする。
補助対象経費 補強設計に係る経費。ただし、住宅部分に限る。 対象住宅が区分所有の場合は、建築物全体の対象経費を区分所有面積により按分した額とする。
※国、北海道、美幌町その他公共団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて補強設計をした場合(予定を含む)は、その対象となった費用を除く。
別表第3(第4条第3項関係)
区分要件等備考
補助対象住宅1 昭和56年5月31日以前に着工された、町内に存在する木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するもの 
 (1) いずれかの外壁の中心線から隣地境界線又は道路境界線までの水平距離が、7m以内であること。
 (2) 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの。
 (3) 耐震改修工事完了後においても建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合する住宅であること。
2 補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
補助対象工事 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された対象住宅を、補強設計者が上部構造評点を1.0以上となるように改修する工事 
補助対象者1 次の各号のいずれにも該当する者 
 (1) 個人であること。
 (2) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき美幌町の住民基本台帳に記載されている者をいう。)又は本町に住所を有しようとする者。
 (3) 耐震改修工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している者。ただし、耐震改修工事を行う住宅の所有者が単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合は、当該所有者と生計を同一にする配偶者又は子等が当該住宅に居住していること。
 (4) 耐震改修工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。
 (5) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者。
2 補助金の交付は、同一人について1回限りとする。
補助対象経費 次に掲げる経費。ただし、住宅部分に限る。 対象住宅が区分所有の場合は、建築物全体の対象経費を区分所有面積により按分した額とする。
 (1) 耐震改修工事に係る経費
 (2) 現状復旧等に伴う付帯工事(解体工事並びに外装、断熱材、内装等の復旧工事及び更新工事を含む。)のうち耐震改修工事をした場合(予定を含む)は、その対象となった費用を除く。
 ※国、北海道、美幌町その他公共団体等から資金として補助金、交付金等の交付を受けて耐震改修工事をした場合(予定を含む)は、その対象となった費用を除く。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第12条関係)

様式第7号(第13条関係)