○美幌町職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則
(平成29年3月29日美幌町規則第4号)
改正
令和3年2月15日美幌町規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[
美幌町職員の給与に関する条例(昭和26年美幌町条例第23号。以下「給与条例」という。)
]
(支給業務の範囲)
第2条
給与条例第19条の3第1項に定める支給業務の範囲は、次の各号に掲げる業務とする。
(1)
災害対策基本法(昭和36年法律第233号)に基づき災害対策本部を設置し、防災活動等に従事する場合
(2)
前号に準じる業務で、緊急を有し町長が必要と認める場合
(手当の額等)
第3条
給与条例第19条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1)
美幌町職員の管理職手当支給に関する規則(昭和42年美幌町規則第5号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表第1の職員 7,000円
[
美幌町職員の管理職手当支給に関する規則(昭和42年美幌町規則第5号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表第1
]
(2)
管理職手当支給規則別表第2の職員 6,000円
[
管理職手当支給規則別表第2
]
2
給与条例第19条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3
給与条例第19条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1)
管理職手当支給規則別表第1の職員 3,500円
[
管理職手当支給規則別表第1
]
(2)
管理職手当支給規則別表第2の職員 3,000円
[
管理職手当支給規則別表第2
]
(支給日等)
第4条
管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その後において支給することができる。
(勤務の実績等)
第5条
任命権者又はその委任を受けた者は管理職員特別勤務実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
管理職員特別勤務実績簿