(平成29年3月31日制定)
改正
平成30年8月1日一部改正
令和3年2月15日一部改正
令和3年4月1日一部改正
令和4年4月1日一部改正
(趣旨)
(目的)
(定義)
(実施主体)
(事業内容)
(対象者)
(サービスの実施方法)
(利用手続き)
(有効期間)
(第1号事業に要する費用の額)
(第1号事業支給費の支給)
(利用者負担)
(支給限度額)
(高額介護サービス費相当の支給)
(指定事業者の指定)
(指定事業者の指定の更新)
(指定事業者の変更等の届出)
(指定事業者の指定の取消し等)
(公示)
(指定事業者によるサービス事業の支給費の支払及び指定事業者の請求)
(指定事業者の関係帳簿等の保存)
(指定事業者に対する指導及び監査)
(指定事業者による事故発生時の対応)
(事業受託者)
(補助申請等)
(守秘義務)
(関係機関との連携)
(補則)
(施行期日)
(準備行為)
(経過措置)
別表第1(第5条、第6条関係)
サービス名称事業内容対象者
介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービス
訪問型サービス(基準型)
指定事業者が、平成26年改正前法の介護予防訪問介護に相当するサービスを行う 要支援者、要介護者(町長が必要と認めるものに限る。)及び事業対象者
訪問型サービス(緩和型)
 
指定事業者などが、調理、掃除、買い物、ゴミ出し等の生活支援サービスを行う 
訪問型サービス(住民主体型)
 
町は、住民主体による簡単な生活援助等の提供を行うグループ活動に対し、支援を行う 
訪問型サービス(短期集中型)
 
保健又は医療の専門職が、心身の機能低下がある者に対し、訪問による相談、指導を行う 
通所型サービス
 
通所型サービス(基準型)
 
指定事業者が、平成26年改正前法の介護予防通所介護に相当するサービスを行う 
通所型サービス(緩和型)
 
指定事業者などが、体操やレクレーションを通じた介護予防プログラムを実施するサービスを行う 
通所型サービス(住民主体型)
 
町は、住民主体による地域の集会施設等を用いて体操やレクレーションなどの介護予防活動を行うグループ活動に対して支援を行う 
通所型サービス(短期集中型)
 
保健又は医療の専門職が、生活機能向上を目的とした介護予防プログラムを実施 
介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
 
地域包括支援センターが、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて適切なサービスが包括的に提供されるよう必要な援助を行う 
一般介護予防事業介護予防把握事業 町は、関係者間と連携のうえ、地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動へつなげる 一般高齢者及びその支援のための活動に関わる者 
介護予防普及啓発事業 町は、介護予防活動の普及や住民への啓発活動を行うほか、住民主体による地域介護予防活動を推進するため実践リーダー等の育成・支援を行う 
地域介護予防活動支援事業 町は、住民主体による介護予防活動の育成・支援を行う 
地域リハビリテーション活動支援事業
 
町は、地域における介護予防の取組を機能強化するために、介護予防に資する事業や地域住民が参加する会議等へのリハビリテーション専門職員等の関与を促進する 
一般介護予防事業評価事業 町は、介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う 
様式第1号(第8条関係)