事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費及び補助額 | 補助率 |
1 高等学校寄宿舎(報徳寮)寮費及び運営費支援事業 | (1) 寮費支援事業 入寮者(保護者)への生活支援を目的に寮費の一部を支援する。 | 入寮者1人当たり月額10,000円を上限とする。 | 10/10以内 |
(2) 運営費支援事業 生徒への寮確保のため寄宿舎(報徳寮)運営費の一部を補助する。 | 入寮者の寮費(雑収入を含む。)から運営費(給食員請負費、燃料光熱水費、衛生費、教養費、消耗品費、修繕費、雑費)、食費、その他必要とする経費を除いた不足額とする。ただし、当該年度の始業日において、入寮者が6名以上いる場合に限り、補助対象とする。 |
2 生徒募集推進事業 | (1) 生徒募集推進事業 生徒募集に要する経費の一部を補助する。 | 学校等訪問旅費(オホーツク管内は除く。)、ポスター・パンフレット・チラシ作製費、広告掲載料及び送料を対象とする。 | 10/10以内 |
3 進路実現のための学習環境及び学力向上支援事業 | (1) 学習環境支援事業 生徒の学習環境の整備に要する経費を支援する。 | オンライン学習利用料に要する経費を対象とする。 | 10/10以内 |
(2) 学力向上支援 進学・就職の進路実現に向けた試験費用の一部を支援する。 | 町長が認める模擬試験、検定試験に要する経費。ただし、生徒1人当たり年間10,000円を上限とする。 |
4 魅力発信事業 | (1) 商品開発等支援事業 学校独自の商品開発、調査研究など学校の地域性及び環境を活用した魅力発信を行う経費を対象とする。 | 魅力発信事業に要する経費。ただし、食糧費、懇親会費、会食を伴う会議、慶弔費、表彰費等を除く。 | 10/10以内 |
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(2) 地域みらい留学支援事業 地域みらい留学制度の参加に伴う費用の一部を支援する。 | 地域みらい留学に要する経費(登録料、説明会参加旅費等)を対象とする。 |
(3) 道外生徒帰省費支援事業 道外から入学した生徒への帰省費の一部を支援する。 | 美幌町職員等の旅費に関する条例に基づき計算した旅費のうち、片道1回当たり女満別羽田航空機運賃分を上限として実費分を対象とする。ただし、1人当たり往復年2回までとする。 |
(4) 部活動強化支援事業 部活動の強化指導に要する費用の一部を支援する。 | スキー部の外部指導者に要する経費を対象とする。 |
5 生徒下宿費支援事業 | (1) 生徒下宿費支援事業 美幌高等学校に通学する生徒の町内民間下宿費の月額と、寄宿舎(報徳寮)の下宿費の月額との差額を対象とする。 | 町内民間下宿費の月額と、寄宿舎(報徳寮)下宿費の月額との差額。ただし、補助は最大月額14,000円とする。 | 10/10以内 |
6 農業科支援事業 | (1) 農業科実習服支援事業 実習服等を現物支給することにより保護者の負担軽減を図る。 | 農業科の実習において必須となる実習服等を対象とする。 | 10/10以内 |