(令和元年12月1日制定)
改正
令和4年3月25日一部改正
(支援金の目的)
(支援金の交付の対象及び金額)
(支援金の交付申請に添付する書類)
(支援金の交付決定)
(交付決定等の通知)
(補則)
別表(第2条関係)
支援事業対象経費限度額

1 基準日 11月1日

通学に要する経費。
ただし、通学手段は問わない。

定額とし、次の各号に掲げる額とする。

2 基準日において町内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者のうち次の各号のいずれかに該当する者(ただし、統合地区において混乗スクールバス利用者は除く)

  

(1) 通学距離が4㎞以上の小学校に通学する児童。

 (1)     10,000円

(2) 瑞治地区から小学校に通学する児童。

 (2)      5,000円

(3) 通学距離が6㎞以上の中学校に通学する生徒。

 (3)      12,000円

(4) 瑞治地区で通学距離が4㎞以上の中学校に通学する生徒。

 (4)      6,000円
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)