○美幌町会計年度任用職員の給与等の特例措置に関する規則
(令和2年3月31日美幌町規則第17号)
改正
令和5年4月1日美幌町規則第18号
令和5年10月1日美幌町規則第16号
令和6年4月1日美幌町規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号。以下「条例」という。)に規定する会計年度任用職員の給与等の特例措置に関する事項を定めるものとする。
[
美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52号。以下「条例」という。)
]
(現給保障)
第2条
条例附則第2項に規定する町長が特に必要と認めるもの及び期間については、次に掲げるとおりとする。
[
条例
]
(1)
条例別表第2専門職の項第3号の職務を行うもの 別表第1のとおり
[
条例別表第2
]
(2)
前号以外のもの 別表第2のとおり
(共済加入職員の特例)
第3条
条例附則第3項に規定する別に定める額は、月額20,000円とし、60歳に達する年度末まで支給する。
[
条例
]
(地域別最低賃金を下回る場合の特例)
第4条
フルタイム会計年度任用職員で、条例第4条及び第5条の規定により決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定に基づき定められた北海道の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を基に算出した給料月額を下回る場合は、地域別最低賃金額を基に算出した給料月額を支給するものとする。
2
パートタイム会計年度任用職員で、条例第10条の規定により決定された報酬額が地域別最低賃金額を基に算出した報酬額を下回る場合は、地域別最低賃金額を基に算出した報酬額を支給するものとする。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日美幌町規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日美幌町規則第16号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日美幌町規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号
初回採用年月日
生年月日
差額
1
平成14年11月6日
昭和41年4月11日
18,600円
2
平成22年4月1日
昭和39年1月21日
18,600円
3
平成29年10月1日
昭和40年1月15日
22,300円
別表第2(第2条関係)
番号
初回採用年月日
生年月日
差額
1
平成8年4月1日
昭和50年7月10日
22,400円
2
平成9年6月17日
昭和47年2月28日
29,300円
3
平成12年4月1日
昭和56年8月25日
32,100円
4
平成16年4月1日
昭和44年8月31日
9,500円
備考:60歳に達する年度末までとする。