(令和2年6月25日制定)
改正
令和3年6月24日一部改正
令和4年6月23日一部改正
(目的)
(減免する額等)
 世帯の主たる生計維持者分の前年中の
 合計所得金額
割合
210万円以下であるとき。全部
210万円を超えるとき。10分の8
(減免の申請)
(申請書の提出期限)
(委任)