(令和3年4月1日制定)
改正
令和4年4月1日一部改正
令和5年4月1日一部改正
(趣旨)
(定義)
(補助対象世帯)
(補助金の対象経費)
区分対象要件対象経費
住居費用取得費用当該住宅の所在地への転入届又は転居届を提出し、受理されていること。婚姻に伴い新たに住宅を購入する際に要した費用
リフォーム費用婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。
賃借費用婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用で、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当の対象となる部分は対象外とする。
引越費用婚姻に伴う引越に係る費用で、引越業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る経費。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。
(1)自らが引越しを行うために使用する自動車の賃借料、燃料代等
(2)引越しに協力してくれた者への報償等
(3)引越しに伴い発生する不用品の処分費
(補助金の金額)
(補助金の交付申請)
(補助金の交付の決定)
(内容の変更等)
(補助金の実績報告等に必要な書類)
(補助金の額の確定等)
(報告又は調査)
(交付決定の取消し)
(補助金の返還)
(補則)
様式第1号(第6条、第8条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第13条関係)