○美幌町身体障害者福祉協会補助金交付要綱
(平成27年4月1日制定)
(通則)
第1条
美幌町身体障害者福祉協会補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条
美幌町身体障害者福祉協会補助金は、美幌町身体障害者福祉協会(以下「身障協会」という。)の運営を支援することにより、身体障がい者の運動及び各種事業を積極的に推進し、身体障がい者福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条
補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2
別表により算出した額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(内容の変更等)
第4条
身障協会は、規則第5条の規定により交付決定を受けた内容に変更があるときは、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りではない。
[
第5条
]
(補則)
第5条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
別表(第3条関係)
補助対象経費
補助率
会議費、行事費、研修費、事務費、通信費、旅費、役員手当
2分の1以内
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。